○新篠津村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
令和元年9月30日
訓令第1号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル2 | サーバー、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置場所(住民課窓口カウンター内) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得て入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。又、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。又、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、総務課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第3条 施設の鍵及び機器の鍵の管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者は、第1条第1項のレベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所について、入退室管理者から事前に指定された者及び許可を受けた者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、第1条第1項のレベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所について、鍵・入退室管理簿を作成するとともに、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。