○新篠津村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

令和元年9月30日

訓令第1号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル2

サーバー、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所(住民課窓口カウンター内)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得て入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。又、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。又、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、総務課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(鍵の管理)

第3条 施設の鍵及び機器の鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、第1条第1項のレベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所について、入退室管理者から事前に指定された者及び許可を受けた者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、第1条第1項のレベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所について、鍵・入退室管理簿を作成するとともに、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

新篠津村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

令和元年9月30日 訓令第1号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和元年9月30日 訓令第1号