○新篠津村国民健康保険特定健診等受診促進抽選賞品交付事業実施要綱
令和元年5月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、村民1人ひとりの健康に対する意識の向上及び健康の保持増進を図るため、村の実施する国民健康保険特定健診等の受診促進に向けた事業として、健診を受診した者に対し、予算の範囲内において、抽選により賞品の交付を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康診査 健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針に定める健康診査をいう。
(2) 特定健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査をいう。
(3) 基本健診 健康診査及び特定健康診査をいう。
(4) がん検診等 村が実施する肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診等をいう。
(5) 集団健診 村が実施する基本健診及びがん検診等をいう。
(対象者)
第3条 新篠津村国民健康保険特定健診等受診促進抽選賞品交付事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、健診実施日において、国民健康保険の被保険者資格を有する者のうち、当該年度において30歳以上のものとする。
(実施方法等)
第4条 村長は、当該集団健診の実施日に受診した者を対象者として選定する。
3 抽選できる回数は、毎年度対象者1人につき1回とする。
4 村長は、当選者に対し、予算の範囲内において賞品を交付するものとする。
(事業の実施場所及び実施日)
第5条 事業の実施期間は、当該年度6月から翌年2月までとする。
2 前条に規定する集団健診の実施場所及び実施日は、村長が別に定めるものとする。
(事業の評価)
第6条 村長は、集団健診の受診率の向上等についての事業効果を毎年度検証し、評価を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。