○新篠津村保護司会補助金交付要綱
平成31年3月22日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、罪を犯した者の改善及び更正を助けるとともに、犯罪の予防のため、世論の啓発に努める新篠津村保護司会に対し、必要な経費を補助する。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象とする事業は、次のとおりとする。
(1) 保護司の職務に必要な連絡及び調整
(2) 保護司の職務に必要な資料及び情報の収集
(3) 保護司の職務に必要な研究及び意見の発表
(4) 保護司の職務に必要な研修
(5) 保護司及び保護司会に必要な広報宣伝
(6) 保護司の人材確保の促進に関すること
(7) その他村長が必要と認めるもの
2 補助の対象となる経費は、前項に規定する活動を行うために必要な経費であって、村長が必要かつ適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 前条に掲げる事業の実施のための補助金は、当該年度の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第4条 補助金の交付申請及び決定等については、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号)の定めるところによる。
(返還)
第5条 村長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。