○新篠津村福祉人材確保対策就労支援金交付要綱
平成31年3月22日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、村内の社会福祉事業者が新たに就労する者に対し、福祉人材確保対策就労支援金(以下「就労支援金」という。)を交付することにより、社会福祉の人材を確保するとともに、社会福祉サービスを提供する体制の確保を図り、もって本村の定住人口の増加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉事業者」とは、次に掲げる事業者をいう。
(1) 社会福祉法人 新篠津福祉会
(就労支援金の対象者)
第3条 この要綱による就労支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 社会福祉事業者に新たに就労(その年度の中途における採用による就労を含む。)する者であること。
(2) 正職員(1週間の所定労働時間が同一の事務所、事業所等に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じ所定労働時間の労働者をいう。)であること。
(3) 市町村税その他別に定める債権を滞納していない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。
(5) その他別に定める要件に該当する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この要綱による就労支援金の交付を受けることができない。
(1) 既にこの要綱による就労支援金の交付を受けた者
(2) 社会福祉事業者の経営又は運営をする法人(地方公共団体を含む。)の内部における異動により他の社会福祉事業者に新たに就労する者
(3) その他村長がこの要綱による就労支援金の交付を受けることが適当でないと認める者
(就労支援金の額等)
第4条 就労支援金の額は、次に定める額とする。
(1) 社会福祉事業者に新たに就労した場合 3万円
2 就労支援金の交付の時期及び方法は、別に定める。
(就労支援金の申請)
第5条 この要綱による就労支援金の交付を受けようとする者は、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)第5条の規定により、補助金等交付申請書を村長が定める日までに提出しなければならない。
(変更の承認)
第6条 社会福祉事業者は、補助金の決定後において補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第9条の規定により、補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 社会福祉事業者は、規則第10条の規定により、補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について村長より報告を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。