○新篠津村指定居宅介護支援事業者指導要綱

平成30年12月27日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者が行う保険給付(以下「介護給付」という。)に係るサービスの内容及び介護給付に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付に係るサービスの質の確保及び介護給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第2条 指導は、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に対し、新篠津村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年新篠津村条例第12号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)その他基準に定める介護給付に係るサービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 指定居宅介護支援事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて行う。

(2) 実地指導 指導の対象となる指定居宅介護支援事業者等の事業所において行う。

(3) 合同指導 国及び北海道(以下「道」という。)と村が合同で行う。

(指導の対象)

第4条 指導の対象は、全ての指定居宅介護支援事業者等とする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う必要があると認められる場合は、次の各号の指導の区分ごとに、当該各号に掲げる指定居宅介護支援事業者等のみを対象とするものとする。

(1) 集団指導 介護給付に係るサービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正、高齢者虐待事案その他過去の指導事例に基づく指導内容に応じて集団指導が必要と認められる指定居宅介護支援事業者等

(2) 実地指導 次に掲げる指定居宅介護支援事業者等

 前回の実地指導からおおむね5年を経過した指定居宅介護支援事業者等(複数の指定居宅介護支援事業者において経営主体等が同一の場合は、この限りでない。)

 前年度の実地指導において指摘した事項について、当該年度に引き続き確認が必要と考えられる指定居宅介護支援事業者等

 新たに介護給付に係るサービスを開始してからおおむね1年を経過した指定居宅介護支援事業者等

 その他実地指導が必要と認められる指定居宅介護支援事業者等

(集団指導の方法)

第5条 村長は、集団指導を行う場合において、対象となる指定居宅介護支援事業者等を決定したときは、集団指導の日時、場所、指導内容等をあらかじめ文書により当該指定居宅介護支援事業者等に通知するものとする。

2 集団指導は、前条第1号に規定する指導内容について、講習の方式で行う。

3 村長は、集団指導に欠席した指定居宅介護支援事業者等に対しても、当該集団指導に使用した必要書類の送付その他の方法により、当該集団指導の内容の周知徹底に努めるものとする。

(実地指導の実施計画)

第6条 村長は、毎年度、実地指導を開始する前に、次の事項を定めた実施計画を策定するものとする。

(1) 根拠規定及び目的

(2) 指導対象事業所

(3) 実施期間(日時)

(4) 指導担当職員

(5) 事前提出資料

(6) その他必要な事項

(実地指導の方法)

第7条 村長は、実地指導を行う場合において、対象となる指定居宅介護支援事業者等を決定したときは、実地指導の根拠規定及び目的、指導日時、対象事業所、指導担当職員、出席者、並びに事前提出資料をあらかじめ文書により当該指定居宅介護支援事業者等に通知するものとする。ただし、高齢者虐待その他の事由により、あらかじめ通知することにより当該指定居宅介護支援事業者等の日常における介護給付に係るサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、実地指導の開始時に当該文書により通知するものとする。

2 実地指導は、別に定める自主点検一覧表、各種加算等自己点検シート等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。

3 村長は、実地指導の結果について、当該実地指導の実施後、原則として30日以内に指摘事項の有無その他必要な事項を記載した文書により通知を行うものとする。

4 村長は、指定居宅介護支援事業者等に対し、前項の文書に記載した指摘事項のうち、改善状況の報告を徴する必要があると認めたものについて、当該通知の発送日から30日以内に改善状況報告書(別記様式)により報告を求めるものとする。

(監査への変更等)

第8条 村長は、実地指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正であると認められる場合

2 村長は、正当な理由がなく実地指導を拒否した指定居宅介護支援事業者等があったときは、当該実地指導に代えて、前項の監査を行うものとする。

(監査の方針)

第9条 村長は、指定居宅介護支援事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を取ることを主眼とする。

(監査対象の選定)

第10条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認の必要があると認められる指定居宅介護支援事業者等に対して行うものとする。

(1) 道、他市町村、国保連、村民等からの情報

(2) 実地指導において確認した指定基準違反等

(3) その他特に指定基準違反等の確認の必要があると認められる情報

(監査の方法)

第11条 監査は、次の各号に定めるところにより行うことができるものとする。

(1) 実施方法 指定居宅介護支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ若しくは出頭を求め、又は関係者に対して質問し、又は当該支援事業者等の当該指定に係る事業所に立入り、帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(2) 道との連携 村長は、指定居宅介護支援事業者等について、法第83条の規定に基づき実地検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を道知事に行うものとする。

2 実施方法 指定居宅支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ若しくは出頭を求め、又は関係者に対して質問し、又は当該支援事業者等の当該指定に係る事業所に立入り、帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査後の措置)

第12条 監査終了後、次の各号に定める措置を行うものとする。

(1) 行政上の措置

 勧告

(ア) 監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第83条の2第1項の規定により、当該指定居宅介護支援事業者等に対し、期限を定めて文書により改善勧告を行うことができる。

(イ) 勧告については、当該指定居宅介護支援事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(ウ) 勧告を行った場合は、当該指定居宅介護支援事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

(エ) 勧告を受けた指定居宅介護支援事業者等が、期限内にこれに従わなかったときは、法第83条の2第2項の規定に基づき、その旨を公表することができる。

 命令

(ア) 指定居宅介護支援事業者等が、正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合は、法第83条の2第3項の規定により、当該指定居宅介護支援事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を取るよう命令を行うことができる。

(イ) 命令については、当該指定居宅介護支援事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(ウ) 命令を行った場合は、その旨を公示するとともに、当該指定居宅介護支援事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

(エ) 命令を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

 指定の取消し及び指定の全部又はその一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)

(ア) 監査の結果、法第84条第1項各号のいずれかに該当する指定基準違反等の事実が確認された場合には、当該指定居宅介護支援事業者等に係る指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすることができる。

(イ) 指定の取消し等を行った場合は、その旨を公示するとともに、道知事及び当該指定居宅介護支援事業者等の事業活動区域に所在する保険者等に情報の提供を行うものとする。

(ウ) 指定の全部又はその一部の効力の停止を行うに当たっては、行政手続法第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

(エ) 指定の取消しを行うに当たっては、行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞を実施するものとする。ただし、同法同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

(2) 経済上の措置 監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置については、次のとおりとする。

 勧告に至らない場合については、実地指導に準じて過誤調整とする。

 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合については、法第22条第1項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行う。また、命令、指定の取消し等を行った場合については、返還金に法第22条第3項の規定に基づく加算金を支払わせることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

新篠津村指定居宅介護支援事業者指導要綱

平成30年12月27日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)