○新篠津村職員の育児休業等に関する規則

平成31年3月22日

規則第3号

新篠津村職員の育児休業に関する規則(平成4年規則第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求者に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第13条に基づく再度の育児休業の請求は、育児休業計画書(別記様式第2号)により行うものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の村の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間以外の期間とする。

(育児短時間勤務等の承認の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号の2)により行うものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第14条 育児短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第15条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号)第3条第3項に規定する昇給の日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第16条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間当たりの勤務日が3日以上の非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間当たりの勤務日が121日以上であるものとする。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第17条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、別に定める部分休業承認請求書兼部分休業簿(別記第4号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第5条の規定は、部分休業について準用する。

4 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、第3項変更をしなければ条例第20条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業の承認の取消事由等)

第18条 第6条及び条例第15条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(令和5年4月1日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年9月24日規則第7号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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新篠津村職員の育児休業等に関する規則

平成31年3月22日 規則第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成31年3月22日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第8号
令和7年9月24日 規則第7号