○新篠津村営プール設置及び管理に関する条例
平成31年3月6日
条例第4号
新篠津村営プール設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第244条の2の規定に基づき、新篠津村営プール(以下「村営プール」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 スポーツの振興を図り、村民の健康づくり及び余暇活動の増進に資することを目的として、村営プールを設置する。
(名称及び位置)
第3条 村営プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 のびのびプール
位置 新篠津村第46線北15番地
(使用期間及び使用時間)
第4条 村営プールの使用期間及び使用時間は、6月1日から9月30日までの午前9時から午後7時までを基本の開設期間等とし、各月及び曜日により設定する。各月及び曜日による使用期間及び使用時間は当該年度の開設前までに新篠津村教育委員会(以下「管理者」という。)が別に定める。
(管理)
第5条 村営プールは、教育委員会が管理する。
(使用の方法)
第6条 村営プールを使用しようとする者は、使用券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、競技会等で施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、村営プールの使用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、管理者が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 村営プールを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の中止)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく管理者の命令に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、管理者は、その責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第12号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
別表
区分 | 当日券料金 | 回数券料金 | シーズン券料金 | 摘要 |
大人 | 200円 | 810円 | 3,040円 | ※回数券は5回とする。 ※シーズン券は当該年度の開設期間中有効とする。 |
大人 (55歳以上) | 150円 | 600円 | 2,230円 | |
高校生 | 150円 | 1,220円 | 2,200円 | ※回数券は10回とする。 ※シーズン券は当該年度の開設期間中有効とする。 |
小中学生 | 100円 | 810円 | 1,510円 |