○新篠津村鳥獣被害対策協議会設置要綱
平成30年5月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、新篠津村鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 野生鳥獣による被害防止対策に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の委員は10名以内とし、次に掲げる関係機関から選出された者をもって組織する。
(1) 新篠津村産業建設課
(2) 新篠津村農業協同組合
(3) 北海道猟友会江別支部新篠津部会
2 協議会には会長、副会長及び監事を各1名置く。
3 会長、副会長、監事は委員の中から互選する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者残りの任期とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業建設課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。