○新篠津村有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金交付要綱
平成30年5月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣の駆除活動に従事する狩猟者の後継者の育成を図り、有害鳥獣捕獲従事者の確保の推進に資するよう、狩猟免許の取得等に係る費用の一部を助成することについて、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年新篠津村規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の対象者は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 狩猟免許(第1種猟銃免許又はわな猟免許)を取得した者で、新篠津鳥獣被害対策実施隊の隊員として5年間村での捕獲活動に従事することを誓約した者
(2) 村内に住所を有する者
(3) 村税等を滞納していない者
(4) 狩猟免許の取得後に北海道猟友会江別支部新篠津部会に入会した者(わな猟のみ取得者を除く)
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、新篠津村有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 狩猟免状
(3) 狩猟者登録証(わな猟のみ取得者を除く)
(4) 猟銃・空気銃所持許可証(わな猟のみ取得者を除く)
(5) 前条に規定する対象経費の領収書
(6) その他必要な書類
(補助金の返還)
第6条 村長は、申請者が次の各号にいずれかに該当すると認められたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 特別な事情がなく捕獲活動に従事しないとき。
(4) その他村長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月8日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 | 備考 |
狩猟免許取得経費 狩猟免許試験予備講習受講料 狩猟免許申請手数料 医師の診断書料 狩猟者登録料 狩猟税 損害賠償保険料(ハンター保険料) 猟友会入会費用 上記に添付する必要がある書類に関する費用 | 新規取得 1/1以内 (失効後5年経過した者を含む) 更新又は再取得 1/1以内 | 1 損害賠償保険料(ハンター保険料)の補助額は免許取得に要する下限保険料までとする。 |
銃砲許可経費 猟銃等講習会受講料 射撃資格認定申請手数料 医師の診断書料 猟銃用火薬類譲受許可申請手数料 射撃教習試験受験料 射撃教習散弾実包100発 技能講習受講料 銃砲所持許可申請手数料 銃砲所持許可更新申請手数料 上記に添付する必要がある書類に関する費用 | 新規取得 1/1以内 (失効後5年経過した者を含む) 更新又は再取得 1/2以内 | 1 新規取得の適用は、1免許につき1人1回限りとする。 |
購入経費 銃砲許可取得者 猟銃(散弾銃に限る) 猟銃保管庫 弾倉保管庫 猟銃携行袋 クリーニングセット等 わな猟 くくりわな | 新規取得 2/3以内 20万円上限 (銃砲許可証失効後5年経過した者を含む) 新規取得 1/1以内 1万円上限 (わな猟免許失効後5年経過した者を含む) | 1 猟銃、猟銃保管庫、弾倉保管庫等はそれらの合計額をもって算定する。 2 購入経費に対する補助は、1免許につき1人1回限りとする。 |
※補助額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。




