○新篠津村お試し暮らし事業実施要綱
平成30年7月13日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村(以下「村」という。)に移住を検討している者を対象として、村内での生活を一定期間体験できる、お試し暮らし事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住希望者 村の移住担当窓口を通じて村への移住を検討している者(転勤又は婚姻による転入者を除く。)
(2) 体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等の家財道具を備え、手軽に村での生活を体験できるよう村が貸し付ける住宅
(体験住宅)
第3条 体験住宅は、次のとおりとする。
名称 | 住所 | 建築年 | 構造 | 床面積 |
体験住宅(南ヶ丘1号) | 新篠津村第46線北12番地 | 昭和62年 | 木造平屋建 | 50.32m2 |
(利用対象者)
第4条 体験住宅の借受けを希望する移住希望者(以下「借受者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす者でなければならない。
(1) 借受者は、成人であって、かつ、借受者の代表者であること。
(2) 利用人数が4人以内であること。ただし、扶養する児童や両親との同居利用など特別な事情があると村長が認めた場合は、この限りではない。
(3) 借受者は村以外に住民登録を行っている者であること。
(4) 村内に両親又は親族があり、里帰りや旅行による利用者でないこと。
(5) 新篠津村暴力団の排除に関する条例(平成24年6月15日条例第13号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号及び第3項に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接関係者でないこと。
(借用申請)
第5条 借受者は、体験住宅借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。この場合にあって、代理者による申請は認めないものとする。
2 申請書は、借用を開始する見込みの日の90日前から15日前までの間に提出するものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(貸付決定)
第6条 村長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、貸付けを決定し、体験住宅貸付決定書(様式第2号。以下「決定書」という。)を交付するものとする。
2 村長は、前項の決定に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 移住体験住宅の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) その他住宅の管理上支障があるとき。
(貸付期間)
第8条 体験住宅を貸付できる期間は、通年とする。ただし、村長は予約状況等を考慮して貸付できない期間を設けることができる。
2 体験住宅の貸付期間は、借受者1件について1週間以上1月以内とし、年度を超えた貸付けは行わないものとする。
3 貸付期間の満了日は、次の各号に定める日を除いた日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日
4 貸付期間は、契約書において定めるものとする。
5 貸付期間における入居及び退去を行う時間は、原則として、第3項に定める日を除く平日の午前9時から午後3時までの間とする。
(借用料)
第9条 借受者は、次の表に掲げる住宅借上料(以下「借用料」という。)を指定された期日までに納付しなければならない。
期間 | 時期 | 借用料 | 摘要 |
1日 | 夏期(5月~10月) | 2,000円 | 借用料は消費税及び地方消費税を含む。 |
冬期(11月~4月) | 2,400円 |
2 前項により納めた借用料は、これを還付しない。ただし、天災、疾病その他の理由により、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 借用料には、備え付け家財道具一式使用料と電気料、水道料、下水道料、灯油代及び放送受信料を含む。ただし、通信費、飲食費、生活用品及び衛生用品等の日常消耗品や交通費については、借受者の負担とする。
(借受者の遵守事項)
第10条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第7条に規定する契約書締結後、村長から住宅の鍵を受領し、外出時や就寝時に施錠するなど、管理について徹底すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに村長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。また、備付けの備品並びに什器類を適切に取扱うこと。
(3) 善良な良識をもって住宅を適正に管理するとともに、住宅周辺の除草や清掃を適宜行い、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 借受者は、体験住宅の借用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を村長に返却すること。
(6) 鍵の改変又は追加、複製の作成をしないこと。
(7) その他体験住宅の借用に関し、村長が必要と認める事項
(行為の制限)
第11条 体験住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅内外において建物に害する行為をすること及び建物の改造又は改装をすること。
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(3) 事業その他を開業すること、又は興行を行うこと。
(4) 家畜又はペットを同伴すること。
(5) 展示会、その他これに類する催しをすること。
(6) 申請書に記載した体験者以外の者を宿泊させること。
(7) 文書、図書、その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。
(8) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(9) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(10) 麻薬類(興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められる、いわゆる「危険ドラッグ」等を含む。)、鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造、保管、又は使用すること。
(11) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(12) その他施設の借用にふさわしくない行為をすること。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により貸付の許可を受けたとき。
(3) 貸付許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 この場合において、村長は、体験住宅貸付決定取消通知書(様式第5号)により、借受者に対し貸付決定の取り消しを通知するものとする。
4 前2項の措置によって借受者に損害が生じることがあっても、村はその責めを負わない。
(体験住宅の明渡し)
第13条 借受者は、借用期間満了日及び前条の規定に基づき貸付決定を取り消された場合にあっては、直ちに体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 借受者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日及びその時間について事前に村長に通知しなければならない。
3 村長は、第1項の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について、借受者と事前に協議するものとする。
(立入り)
第14条 村長は、住宅の清潔の保持、防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 借受者は、正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(設備又は特殊備品の搬入)
第15条 借受者が体験住宅の借用に当たり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条 借受者は、故意又は過失により施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに村長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、村長が特に認めたときはこの限りではない。
(事故免責)
第17条 体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、滞在期間中に住宅の内外で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。
(その他の住宅利用)
第18条 体験住宅の利用者がいない場合にあって、次に掲げる事由により村長が必要と認めた場合は、無償又は一部貸付料を減免して借用させることができるものとする。
(1) 村又は村内の公共的団体が主催、後援する地域間交流や国際交流を目的とした事業での来村者が短期間居住する場合
(2) 村又は村内の公共的団体が主催、後援する観光、イベントなどを目的とした事業での来村者が短期間居住する場合
(3) 村が主催又は後援及び連携協力して行う各種行事、調査等のために来村者が短期間居住する場合
(4) 移住定住促進、村の宣伝広告活動に資する目的で実施される事業での来村者が短期間居住する場合
(5) 災害等で罹災し、住宅に困窮している者。ただし、賃貸借期間は別途決定する。
(6) その他、村長が特に必要と認める場合
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。






