○新篠津村認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年5月9日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に規定する認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、新篠津村とする。ただし、村長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めたものに委託することができる。

(支援チームの配置及び役割)

第4条 支援チームは、新篠津村地域包括支援センターに設置する。

2 支援チームは、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問し、観察、評価及び家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

3 支援チームは、地域包括支援センター職員、村保健師、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知症サポート医、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師、介護事業者等との連携を常に意識し、情報の共有に努めるものとする。

(支援チームの構成員)

第5条 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、第1号に掲げる要件を満たす専門職(以下「専門職」という。)2名以上と第2号に掲げる要件を満たす専門医(以下「専門医」という。)1名の計3名以上で構成する。

(1) 専門職は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員のいずれかに該当する者又はこれらに準ずる者のうち認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると村長が認めた者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が別途定める研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、チーム員のいずれかが当該研修を修了し、チーム員内で必要な知識及び技能を共有する場合には、この限りではない。

(2) 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、次に掲げる医師も認めることとする。

 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定である者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(チーム員の役割)

第6条 専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。

2 専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導又は助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応需する。

3 初回の観察と評価のための訪問は、原則として医療系専門職及び介護系専門職それぞれ1名以上の計2名以上で訪問する。

(訪問支援対象者)

第7条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(事業内容)

第8条 事業内容は、次に掲げる事項についていずれも実施するものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の支援

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 初期集中支援の実施

 引継後のモニタリング

 支援実施中の情報の共有

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置

(秘密の保持)

第9条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

新篠津村認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年5月9日 要綱第8号

(平成30年5月9日施行)