○新篠津村生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年5月9日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である村が中心となって、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、老人クラブ、商工会、民生委員等の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、新篠津村とする。ただし、村長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めたものに委託することができる。
(実施内容)
第4条 この事業の実施内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第5条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービス及び支援の創出
イ サービス及び支援の担い手の養成
ウ 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(協議体の設置)
第6条 協議体は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による体制整備の推進を目的とした協議組織として、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(3) 事業の企画、立案及び方針策定に関すること。
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行うこと。
(協議体の構成)
第7条 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 地域包括支援センターの職員
(3) 生活支援等サービスを担う事業を行う団体又は個人
(4) その他村長が必要と認める団体又は個人
(秘密の保持)
第8条 協議体の構成員は、この事業を通じて知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。