○新篠津村学校給食センター運営協議会設置要綱

平成30年2月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新篠津村学校給食センター条例施行規則(平成17年教委規則第4号)第7条に規定する新篠津村学校給食センター運営委員会(以下「運営協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 運営協議会は、必要に応じ会長が招集し次の事項を協議する。

(1) 給食センターの実施運営に関すること。

(2) 給食計画に関すること。

(3) 給食費に関すること。

(4) 物資の選定に関すること。

(5) 献立の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、次の各号に掲げる者で組織し、新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 新篠津村議会議員 1名

(2) 新篠津村小・中学校校長 各1名

(3) 住民課長

(4) 新篠津村小・中学校のPTA代表 各1名

(5) 新篠津村へき地保育所の各父母会代表 各1名

(6) 新篠津村教育委員会の代表 1名

(役員)

第4条 運営協議会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は、運営協議会の委員の互選による。

3 会長は、運営協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 役員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 役員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 運営委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月30日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

新篠津村学校給食センター運営協議会設置要綱

平成30年2月27日 教育委員会要綱第1号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月27日 教育委員会要綱第1号
令和2年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和6年4月30日 教育委員会要綱第1号