○新篠津村指定介護予防支援事業所運営規程
平成30年3月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、村が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)について、その適切な運営を確保するため、事業所の人員及び管理運営に関する事項について定めることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことのできるよう支援を行うものとする。
2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し支援を行うものとする。
3 事業所は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の居宅介護支援事業者に不当に偏ることのないように努めるものとする。
4 事業所は、事業の運営に当たっては、村、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 新篠津村地域包括支援センター
(2) 位置 石狩郡新篠津村第47線北13番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所の事業に従事する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所職員の管理、利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に事業所の運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者(以下「担当職員等」という。) 必要員数
担当職員等は、介護予防サービス計画の作成及びサービス提供事業者等との連絡調整等介護予防支援の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日は、月曜日から金曜日までとする(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。)。
2 事業の営業時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
(介護予防支援の提供方法)
第6条 介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 課題の把握 利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。
(2) 介護予防サービス計画(原案)の作成 利用者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した計画を立てる。
(3) サービス担当者会議 担当職員等が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議を開催する。
(4) 実施状況の把握 介護予防サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(利用料等)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
(事業の実施地域)
第8条 事業の実施地域は、原則として新篠津村内とする。
(その他の運営に関する重要事項)
第9条 事業所は、担当職員等の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるよう努めるものとする。
2 担当職員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
3 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務ができるよう委託する業務の範囲や業務量に配慮するものとする。
第10条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。