○新篠津村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成29年5月25日
要綱第13号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく新篠津村高齢者保健福祉計画並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく新篠津村介護保険事業計画の策定にあたり、広く関係者の意見を計画に反映させるため、新篠津村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新篠津村高齢者保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 新篠津村介護保険事業計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療福祉関係者
(3) 被保険者及び地域関係者
(4) 関係行政機関
(5) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年間とする。
2 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に招集される策定委員会は、村長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見や説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、住民課高齢者介護係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月23日要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。