○新篠津村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成29年5月25日

要綱第13号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく新篠津村高齢者保健福祉計画並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく新篠津村介護保険事業計画の策定にあたり、広く関係者の意見を計画に反映させるため、新篠津村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新篠津村高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 新篠津村介護保険事業計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療福祉関係者

(3) 被保険者及び地域関係者

(4) 関係行政機関

(5) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年間とする。

2 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に招集される策定委員会は、村長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見や説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、住民課高齢者介護係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年1月23日要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

新篠津村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成29年5月25日 要綱第13号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年5月25日 要綱第13号
令和5年1月23日 要綱第1号