○新篠津村子どものための教育・保育に関する利用者負担額等に関する規則
平成29年6月12日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号及び法第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として次に掲げる額とする。
(1) 法第19条第1項及び第2号に該当するもの 0円
(2) 法第19条第3号に該当するもの 別表第1に定める額
2 特定教育・保育施設等を利用する児童の保護者が負担する利用者負担金の額は、当該保護者の属する世帯の市町村民税の額(当該年度の4月1日から8月31日までの間にあっては前年度分、9月1日から翌年の3月31日までの間にあっては当該年度分)に応じて決定するものとする。
4 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。)に変更があった場合は、支給認定変更の日が月の初日でないときは、当該支給認定変更となった月の翌月から新たに変更となった区分の利用者負担金の額とする。
5 前各項の規定については、他市町村に所在する特定教育・保育施設等へ入所する場合にも適用する。
6 第1項の規定に関わらず、新篠津村立へき地保育所を利用する支給認定子どもの保育料は、新篠津村立へき地保育所条例(昭和40年9月30日条例第11号)において定める。
7 第1項の規定に関わらず、新篠津村小規模保育所を利用する支給認定子どもの保育料は、新篠津村小規模保育所条例(平成28年12月9日条例第20号)において定める。
8 法附則第6条第4項に規定する額は、第2項の規定を準用する。
(利用者負担等の徴収)
第5条 村長は、教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から第3条の額を徴収するものとする。
2 村長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保護者から第3条第1項に定める額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第6条 村長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1
法第19条第1項第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担金(月額)(円) | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割課 税額48,600円未満 | 19,500 〔9,000〕 | 19,300 〔9,000〕 | |
第4A階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | 30,000 〔9,000〕 | 29,600 〔9,000〕 | |
第4B階層 | 市町村民税所得割課税額 57,700円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 61,000 | 60,100 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 80,000 | 78,800 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 104,000 | 102,400 | |
備考
1 この表の第2階層から第5階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減額があったときは、その額を所得割課税額から控除して得た額を所得割課税額とする。
3 この表の年齢は、その児童の入所日の属する年度の初日の前日における年齢により区分するものとし、当該年度の途中で次の年齢に達した場合においても、当該年度中に限り、その年齢を適用する。
4 第2階層から第4A階層に属する世帯において、生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は上記の額の半額、3人目以降については無料とする。
5 第4B階層から第8階層に属する世帯において、教育・保育給付認定子どもが複数人いる場合は、最年長の子どもから順に2人目は上記の額の半額、3人目以降については無料とする。
6 教育・保育給付認定こどもの属する世帯の階層が第3階層から第4B階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上記に関わらず当該子どもに係る利用者負担額はそれぞれ表中の該当する欄の〔〕書きで示す額とし、第2子目以降を無料とする特例措置を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
様式 略