○新篠津村一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
平成29年8月17日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園等の自主的な一時保育への取組みを促進し、もって児童の福祉増進を図ることを目的とし、新篠津村一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新篠津村とする。
2 村長は、この事業を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園及び認定子ども園に限る。以下「実施施設」という。)に委託して行うことができる。
(利用定員)
第3条 この事業における1日当たりの利用定員は、それぞれの実施施設が定める人数とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、村内に居住し、実施施設に在園する満3歳以上の児童とする。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、実施施設とする。
(利用期間及び利用時間)
第6条 この事業における利用日及び利用時間は、それぞれの実施施設が定める利用日及び利用時間とする。
(実施内容及び設備等)
第7条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号(同規則附則第56条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する要件を満たすものでなければならない。
(事業の実施方法)
第8条 実施施設は、対象児童の保護者から希望があった場合には、対象児童に対し給食を提供することができるものとし、保育に当たっては、適宜、実態に合わせて実施するものとする。
2 実施施設は、日々の対象児童数等の事業の実施状況について、必要な帳簿を整備しておくものとし、村長が当該帳簿の提示を求めた場合は速やかに応ずるものとする。
(利用者負担額)
第9条 この事業における利用者負担額は、それぞれの実施施設が定める額とする。
2 実施施設は、前項の規定により利用者負担額を徴収する場合、あらかじめその額を設定し、保護者に説明を行った上で同意を得なければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月25日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
委託料種別 | 基準額 | 備考 | ||
単価区分 | 利用区分 | |||
基本分 | 平日 | 児童1人当たり日額 | 400円 | 教育時間と合わせて8時間以内の利用に限る。 |
長期休業日 (4時間) | 児童1人当たり日額 | 400円 | ||
長期休業日 (8時間) | 児童1人当たり日額 | 800円 | ||
休日分 | 土曜日、日曜日又は祝日 | 児童1人当たり日額 | 800円 | 8時間以内の利用に限る。 |
長時間加算分 | 基本分(平日、長期休業日(8時間))及び休日分を超えた利用の場合 | 2時間未満 | 150円 | 基本分及び休日分に定める時間を超えた利用の場合に限る。 |
2時間以上3時間未満 | 300円 | |||
3時間以上 | 450円 | |||
基本分(長期休業日(4時間))を超えた利用の場合 | 2時間未満 | 100円 | ||
2時間以上3時間未満 | 200円 | |||
3時間以上 | 300円 | |||
保育体制充実加算 | 1か所当たり年額 | 1,446,200円 | ||
就労支援型施設加算 | 1か所当たり年額 | 1,383,200円 | ||
備考
1 当該事業の年間延べ利用児童数が2,000人以下の施設の基本分の平日基準額(児童1人当たり日額)は、この表に定める額にかかわらず、1,600,000円を年間延べ利用児童数で除して得た額(この額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。)から400円を減じた額とする。
2 保育体制充実加算は、次の(1)又は(2)の要件を満たしたうえで、(3)及び(4)の要件を満たす施設に加算する。
(1) 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。
(2) 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。
(3) 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。
(4) 児童福祉法施行規則第36条の35第2号ロ(附則第56条において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。