○新篠津村一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

平成29年8月17日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼稚園等の自主的な一時保育への取組みを促進し、もって児童の福祉増進を図ることを目的とし、新篠津村一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新篠津村とする。

2 村長は、この事業を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園及び認定子ども園に限る。以下「実施施設」という。)に委託して行うことができる。

(利用定員)

第3条 この事業における1日当たりの利用定員は、それぞれの実施施設が定める人数とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、村内に居住し、実施施設に在園する満3歳以上の児童とする。

(実施場所)

第5条 事業の実施場所は、実施施設とする。

(利用期間及び利用時間)

第6条 この事業における利用日及び利用時間は、それぞれの実施施設が定める利用日及び利用時間とする。

(実施内容及び設備等)

第7条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号(同規則附則第56条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する要件を満たすものでなければならない。

(事業の実施方法)

第8条 実施施設は、対象児童の保護者から希望があった場合には、対象児童に対し給食を提供することができるものとし、保育に当たっては、適宜、実態に合わせて実施するものとする。

2 実施施設は、日々の対象児童数等の事業の実施状況について、必要な帳簿を整備しておくものとし、村長が当該帳簿の提示を求めた場合は速やかに応ずるものとする。

(利用者負担額)

第9条 この事業における利用者負担額は、それぞれの実施施設が定める額とする。

2 実施施設は、前項の規定により利用者負担額を徴収する場合、あらかじめその額を設定し、保護者に説明を行った上で同意を得なければならない。

(委託料)

第10条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に定める種別ごとの額に事業を利用した児童の延べ人数を乗じて得た額を実施施設に対して支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

委託料種別

基準額

備考

単価区分

利用区分

基本分

平日

児童1人当たり日額

400円

教育時間と合わせて8時間以内の利用に限る。

長期休業日

(4時間)

児童1人当たり日額

400円

長期休業日

(8時間)

児童1人当たり日額

800円

休日分

土曜日、日曜日又は祝日

児童1人当たり日額

800円

8時間以内の利用に限る。

長時間加算分

基本分(平日、長期休業日(8時間))及び休日分を超えた利用の場合

2時間未満

150円

基本分及び休日分に定める時間を超えた利用の場合に限る。

2時間以上3時間未満

300円

3時間以上

450円

基本分(長期休業日(4時間))を超えた利用の場合

2時間未満

100円

2時間以上3時間未満

200円

3時間以上

300円

保育体制充実加算

1か所当たり年額

1,446,200円


就労支援型施設加算

1か所当たり年額

1,383,200円


備考

1 当該事業の年間延べ利用児童数が2,000人以下の施設の基本分の平日基準額(児童1人当たり日額)は、この表に定める額にかかわらず、1,600,000円を年間延べ利用児童数で除して得た額(この額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。)から400円を減じた額とする。

2 保育体制充実加算は、次の(1)又は(2)の要件を満たしたうえで、(3)及び(4)の要件を満たす施設に加算する。

(1) 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

(2) 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。

(3) 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。

(4) 児童福祉法施行規則第36条の35第2号ロ(附則第56条において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

新篠津村一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱

平成29年8月17日 要綱第16号

(令和2年6月25日施行)