○新篠津村環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年6月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成27年4月2日付け26生産第3315号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、実施要綱第3に定める実施期間内の各年度の予算の範囲内において、実施要綱第2の1に定める農業者団体等(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付については、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年新篠津村規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金の額)
第2条 交付金の交付の対象となる活動及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 対象組織は、環境保全型農業直接支払交付金事業に係る交付金を受けようとするときは、様式第1号による交付申請書を村長に提出するものとする。
(交付金の変更、中止又は廃止の承認)
第5条 対象組織は、交付金を変更、中止又は廃止をする場合は、様式第3号による交付金変更(中止・廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の請求)
第6条 対象組織は、交付金の支払(概算払を含む。)を申請するときは、様式第5号の交付金支払(概算払)申請書を村長に提出するものとする。
(実施状況報告書の提出)
第7条 実施状況報告は、様式第7号によるものとし、対象組織は、交付金に係る事業が完了した日若しくは中止(廃止)の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は1月末日までのいづれか早い期日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 実績報告書は、様式第8号によるものとし、対象組織は、交付金に係る事業が完了した日若しくは中止(廃止)の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は翌年度の4月末日までのいづれか早い期日までに村長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 対象組織は、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(令和2年6月25日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月15日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月29日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象活動 | 交付単価(10アール当たり) |
5割以上低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成27年4月2日付け26生産第3315号農林水産事務次官依命通知)別紙1第1の5に定める額 |
5割以上低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組 | |
5割以上低減の取組と総合防除を組み合わせた取組 | |
5割以上低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 | |
有機農業の取組(生産局長が別に定める作物以外の作物に関するもの) | |
有機農業の取組(生産局長が別に定める作物に関するもの) | |
地域特認取組 |











