○新篠津村多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年6月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、実施要綱第5の1に定める広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付については、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年新篠津村規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金の額)
第2条 交付金の交付の対象となる経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 対象組織は、多面的機能支払交付金事業に係る交付金を受けようとするときは、様式第1号による交付申請書を村長に提出するものとする。
(交付金の変更、中止又は廃止の承認)
第5条 対象組織は、交付金を変更、中止又は廃止をする場合は、様式第3号による交付金変更(中止・廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の請求)
第6条 対象組織は、交付金の支払(概算払を含む。)を申請するときは、様式第5号の交付金支払(概算払)申請書を村長に提出するものとする。
(実績報告書の提出)
第7条 実績報告書は、様式第7号によるものとし、対象組織は、交付金に係る事業が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日から起算して25日を経過した日までに村長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第9条 対象組織は、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 交付対象経費 | 交付金の額 |
1 農地維持支払交付金 | 多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1第1により対象組織が行う農地維持活動に要する経費 | 予算の範囲内で左の経費に相当する額以内の額 |
2 資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2第1により対象組織行う資源向上活動に要する経費 | 予算の範囲内で左の経費に相当する額以内の額 |









