○新篠津村多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、実施要綱第5の1に定める広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に交付金を交付するものとし、その交付については、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年新篠津村規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象経費及び交付金の額)

第2条 交付金の交付の対象となる経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 対象組織は、多面的機能支払交付金事業に係る交付金を受けようとするときは、様式第1号による交付申請書を村長に提出するものとする。

(交付決定の通知)

第4条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、様式第2号による交付決定通知書を送付するものとする。

(交付金の変更、中止又は廃止の承認)

第5条 対象組織は、交付金を変更、中止又は廃止をする場合は、様式第3号による交付金変更(中止・廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による承認申請書の提出があったときは、審査の上、承認決定をした場合は、様式第4号による変更(中止・廃止)承認通知書を送付するものとする。

(交付金の請求)

第6条 対象組織は、交付金の支払(概算払を含む。)を申請するときは、様式第5号の交付金支払(概算払)申請書を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、支払決定をした場合は、様式第6号による交付金支払(概算払)決定通知書を送付するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 実績報告書は、様式第7号によるものとし、対象組織は、交付金に係る事業が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日から起算して25日を経過した日までに村長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第8条 村長は、前条に規定する報告を受けた場合には、実績報告書の書類を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、交付金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、様式第8号により対象組織に通知するものとする。

(関係書類の保管)

第9条 対象組織は、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業

交付対象経費

交付金の額

1 農地維持支払交付金

多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1第1により対象組織が行う農地維持活動に要する経費

予算の範囲内で左の経費に相当する額以内の額

2 資源向上支払交付金

実施要綱別紙2第1により対象組織行う資源向上活動に要する経費

予算の範囲内で左の経費に相当する額以内の額

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新篠津村多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月1日 要綱第10号

(平成27年6月1日施行)