○新篠津村農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年2月15日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、新篠津村農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年規則第6号。以下「規則」という。)第8条に規定する新篠津村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 新篠津村長(以下「村長」という。)の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び新篠津村農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第13号)に基づく農業委員会委員候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
(2) 前項に定める候補者の評価にあたり、必要に応じて、面接その他適当と認められる方法により活動経歴等の審査等を行うこととする。
(評価委員会)
第3条 評価委員会に、村長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 産業建設課長
(4) 教育次長
(5) 農業委員会事務局長
(会長)
第4条 評価委員会に会長を置き、副村長がこの任務にあたる。
2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数を持って行う。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。