○新篠津村ストレスチェック制度実施要領
平成29年4月27日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を新篠津村(以下「村」という。)において実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要領に定めるほか、安衛法その他の法令の定めによる。
(制度の趣旨等の周知)
第2条 村長は、次に掲げる内容を職員に通知し、ストレスチェック制度の趣旨等を周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) ストレスチェックの受検は義務ではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく村が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の村への提供に同意した場合に、村が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定、ストレスチェック実施に係る職員への周知及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課総務係の職員とする。
2 村長は、ストレスチェック制度担当者を指名し、職員に周知する。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、村が委託する外部機関の医師、保健師、一定の研修を受けた看護師又は精神保健福祉士とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 村長は、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、外部機関の職員にストレスチェックの実施日程の調整及びデータ集計等の各種事務処理を担当させるものとする。
(面接指導の実施者)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、村が委託する外部機関の医師が実施する。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックの実施時期は、委託先外部機関と協議の上決定する。
(対象者)
第8条 ストレスチェックの対象者は、一般職に属する常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が29時間未満の職員を除く。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1か月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、村が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。
3 村は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受検するよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受検していない職員に対して、ストレスチェック制度担当者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、実施者が指定する調査票を用いて行う。当該調査票は「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)の「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)に規定する調査項目を充足するものとする。
2 ストレスチェックは、オンライン又は紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 実施者は、ストレスチェックの個人結果をオンラインでの受検については端末の画面上で、紙媒体での受検については、封筒に封入して配布する。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(村への結果提供に関する同意の取得方法)
第14条 ストレスチェックの結果をオンライン又は封筒により各職員に通知する際に、結果を村に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。村への結果提供に同意する場合は、職員は端末の画面上又は結果通知の封筒に同封された用紙に入力又は記入し、実施者あてに送付しなければならない。
用紙記入の場合は、用紙をストレスチェック制度担当者に提出し、制度担当者を通じて実施者あてに一括送付するものとする。
2 同意書等により、村への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課総務係の職員に、職員に通知された結果の数値データ(合計点)を提供する。
(ストレスチェック受検に要する時間の取扱い)
第15条 職員は、勤務時間内にストレスチェックを受けるものとし、課長等は、職員が勤務時間内にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に、ストレスチェック制度担当者に申し出るものとする。
(面接指導の実施方法)
第17条 村長は、面接指導を受ける必要があると認めた者に対して、面接指導申出を受けてから概ね1か月以内に村が委託する医師(以下「担当医師」という。)による面接指導を実施しなければならない。面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する担当医師の指示により、ストレスチェック制度担当者が該当する職員にメール等により通知する。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、課長等は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 村長は、当該職員の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指導が行われるよう、あらかじめ、面接指導を実施する担当医師に対して当該職員に関する労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供する。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 村長は、担当医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、書面にて結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が担当医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、村が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導に要する時間の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間に行う。ただし、該当する職員が勤務時間外での指導を希望する場合は、この限りでない。
(集計及び分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、実施者が行い、原則として、部署ごとの単位で行う。ただし、5人未満の部署については、同じ部門に属する他の部署と合算して集計及び分析を行う。
(集計及び分析の方法)
第22条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに基づいて実施者が作成する判定図や数値結果を用いて行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第23条 実施者の指示により、実施事務従事者は、総務課総務係に部署ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。以下「集団分析結果」という。)を提供する。
2 村長は、集団分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計及び分析された結果に基づいて課長等に対して研修を行うものとする。職員は、村が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は、総務課総務係の職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
第25条 ストレスチェック結果の記録は、実施者のサーバー内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第26条 保存担当者は、実施事務従事者に実施者のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って閲覧できるためのパスワードの管理を行わせるものとする。
(事業者に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第27条 保存担当者は、職員の同意を得て村に提供されたストレスチェック結果、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録を、総務課総務係で5年間保存する。
2 保存担当者は、村で保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第28条 職員の同意を得て村に提供されたストレスチェックの結果の数値データは、総務課総務係内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第29条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録は、総務課総務係で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の課長等に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第30条 実施者から提供された集団分析結果は、総務課総務係で保有するとともに、当該部署の課長等に提供する。
(情報開示等の手続き)
第31条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、ストレスチェック制度担当者に申し出るものとする。
(苦情申し立ての手続き)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について、苦情の申立てを行う際には、苦情申立書(別記様式)によりストレスチェック制度担当者に提出しなければならない。
(守秘義務)
第33条 職員は、ストレスチェックに係る職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(村が行わない行為)
第34条 村長は、職員に次の内容を通知するほか、本要領を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、村が次に掲げる行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て村に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を村に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導の実施及び意見の聴取等、安衛法及び労働安全衛生規則(昭和47年省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した担当医師の意見とはその内容又は程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、安衛法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 期間を定めて任用される職員について、任期の更新をしないこと。
イ 退職勧奨を行うこと。
ウ 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
エ 労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月7日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
