○新篠津村認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成29年4月21日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業施行規則(平成29年規則第4号)第3条第2項第6号の規定に基づき、新篠津村認知症地域支援推進員設置事業(以下「事業」という。)を実施し、地域における医療、介護及び地域の支援機関の連携強化並びに村内に居住する認知症の人とその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、新篠津村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると村長が認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

2 事業の委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業の委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。

(実施事業)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切な医療や介護サービスが提供されるよう、医療機関や介護サービス事業者及び認知症の人を支援する関係者の連携を図るための事業

(2) 認知症の人等を支援する相談支援や支援体制を構築するための事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じて、次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整

 病院及び介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

 地域密着型サービス事業所及び介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業

 認知症の人の家族に対する支援事業

 認知症ケアに携わる多職種の協働のための研修事業

(新篠津村認知症地域支援推進員の配置)

第4条 村長又は委託を受けた者は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症介護指導者養成研修修了者等前号以外の者で認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者

(関係機関等との連携等)

第5条 村長は、事業の実施に当たって、地域包括支援センター、介護サービス事業者、医療機関、認知症サポート医(厚生労働省の定める認知症サポート医研修を修了した医師)等との連携に努めるものとする。

2 村長は、前項のほか、近隣市町及び道の関係部局、認知症疾患医療センター等と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密保持の義務)

第6条 推進員等事業に携わる従事者は、事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。

(事業の委託を行う法人その他の団体に対する調査等)

第7条 村長は、第2条第1項ただし書の規定により事業を委託したときは、事業の委託を行う法人その他の団体に対し、当該年度に1回以上、事業の委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。この場合において、村長は、適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業の委託に係る契約を解除することができるものとする。

2 事業の委託を受ける法人その他の団体は、前項の規定による村長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

新篠津村認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成29年4月21日 要綱第11号

(平成29年4月21日施行)