○新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月23日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に規定する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(第1号事業支給費)及び同号に規定する市町村が定める割合(第1号支給費割合)を定めるものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額)

第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額は、別表第1に定める単位数にそれぞれのサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、別表第1に掲げるもののほか、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老初第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に定める規定の例による。

(第1号介護予防支援事業に要する費用の額)

第3条 第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第2に定める単位数にそれぞれのサービス区分の1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(1単位の単価)

第4条 費用の額の算定に要するサービス区分の1単位の単価は、10円とする。

(第1号事業支給費の割合)

第5条 第1号事業支給費の支給割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である法施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する同条第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について、第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年3月26日要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月16日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年12月5日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月9日要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年9月30日までの間は、別表第1第1項中、訪問介護相当サービス費アからウ、同表第2項中、通所介護相当サービス費ア及びイ、別表第2第1項中、介護予防ケアマネジメントのアについては、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

(経過措置)

2 改正後の新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、令和3年度以降について適用し、令和2年度以前の第1号事業支給費の額等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

1 訪問介護相当サービス費

ア 訪問型サービス費Ⅰ 1,176単位

(事業対象者、要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)

イ 訪問型サービス費Ⅱ 2,349単位

(事業対象者、要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)

ウ 訪問型サービス費Ⅲ 3,727単位

(事業対象者、要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)

エ 初回加算 200単位(1月につき)

オ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

カ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×137/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×100/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×55/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) +(3)の90/100

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) +(3)の80/100

キ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位数×63/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位数×42/1000

2 通所介護相当サービス費

ア 通所型サービス費1 1,672単位

(事業対象者、要支援1 1月につき・週1回程度の通所)

イ 通所型サービス費2 3,428単位

(事業対象者、要支援2 1月につき・週2回程度の通所)

ウ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

エ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

オ 栄養改善加算 200単位(1月につき)

カ 口腔機能向上加算 150単位(1月につき)

キ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

①運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)

②運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

③栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)

ク 事業所評価加算 120単位(1月につき)

ケ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

①事業対象者、要支援1 88単位(1月につき・週1回程度の通所)

②事業対象者、要支援2 176単位(1月につき・週2回程度の通所)

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

①事業対象者、要支援1 72単位(1月につき・週1回程度の通所)

②事業対象者、要支援2 144単位(1月につき・週2回程度の通所)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

①事業対象者、要支援1 24単位(1月につき・週1回程度の通所)

②事業対象者、要支援2 48単位(1月につき・週2回程度の通所)

コ 生活機能向上連携加算

(1) 運動器機能向上加算を算定していない場合 200単位

(2) 運動器機能向上加算を算定している場合 100単位

サ 栄養スクリーニング加算 5単位(6月に1回を限度)

シ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×59/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×43/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) +(2)の90/100

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) +(2)の80/100

ス 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位数×12/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位数×10/1000

3 通所型サービスA

ア 通所型サービス費A1回数 380単位

(事業対象者、要支援1 1回につき・月4回まで)

イ 通所型サービス費A1月額包括 1,600単位

(事業対象者、要支援1 1月につき・月4回を超えるとき)

ウ 通所型サービス費A2回数 380単位

(事業対象者、要支援2 1回につき・月8回まで)

エ 通所型サービス費A2月額包括 3,200単位

(事業対象者、要支援2 1月につき・月8回を超えるとき)

オ 口腔機能向上加算 150単位(1月につき)

別表第2(第3条関係)

1 介護予防ケアマネジメント

ア 介護予防ケアマネジメントA 438単位(1月につき)

イ 初回加算 300単位(1月につき)

ウ 委託連携加算 300単位(委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回)

新篠津村介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月23日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)