○新篠津村指定介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
平成29年2月7日
要綱第5号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 介護予防訪問介護相当サービス事業
第1節 基本方針(第9条)
第2節 人員に関する基準(第10条―第11条)
第3節 設備に関する基準(第12条)
第4節 運営に関する基準(第13条―第42条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第43条―第44条)
第3章 訪問型サービスA事業
第1節 基本方針(第45条)
第2節 人員、設備に関する基準(第46条・第47条)
第3節 設備に関する基準(第48条)
第4節 運営に関する基準等(第49条―第51条)
第4章 介護予防通所介護相当サービス事業
第1節 基本方針(第52条)
第2節 人員、設備に関する基準(第53条・第54条)
第3節 設備に関する基準(第55条)
第4節 運営に関する基準(第56条―第65条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条―第69条)
第5章 通所型サービスA事業
第1節 基本方針(第70条)
第2節 人員に関する基準(第71条・第72条)
第3節 設備に関する基準(第73条)
第4節 運営に関する基準等(第74条―第76条)
第6章 雑則(第77条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する訪問型及び通所型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。
(2) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち緩和した基準によるものをいう。
(3) 通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。
(4) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち緩和した基準によるものをいう。
(5) 指定事業者 法第115条の45の3第1項の指定を受けた事業者であって、介護予防訪問介護相当サービス事業、訪問型サービスA事業、介護予防通所介護相当サービス事業又は通所型サービスA事業(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業等」という。)を行うものをいう。
(指定第一号事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定第一号事業の提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の第一号事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 指定事業者は、利用者への虐待の防止及び早期発見のため、従業者等に対する研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
4 指定事業者は、利用者の権利の保護のため必要があると認められる場合には、関係機関と連携し、成年後見制度の利用を支援するよう努めなければならない。
5 指定事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の趣旨を尊重し、障害者の雇用確保及び労働環境の整備に努めなければならない。
6 指定事業者は、その事業活動を通じて障害者就労施設等(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。)の受注の機会の増大に協力するよう努めなければならない。
7 指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業等を運営するに当たっては、新篠津村暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員の支配を受け、又はこれと密接な関係を有してはならない。
(村外の事業所に係る指定の基準)
第4条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が新篠津村の区域の外にある場合において、当該事業所が所在する市町村の予防訪問介護型サービス又は予防通所介護型サービスに型するサービスを実施する事業者として指定を受けているときは、この要綱に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(事業所の指定)
第5条 法第115条の45の3第1項に規定する指定(以下「指定事業者の指定」という。)は、サービスを行う者の申請により、事業所ごとに行う。
(指定の更新)
第6条 指定事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(指定拒否)
第7条 指定事業者の指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、新篠津村介護保険事業計画に規定する計画量を超える場合、その他の村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。
(変更の届出等)
第8条 指定内容の変更の届出は、様式第1号により行うものとする。
2 指定事業の廃止、休止又は再開の届出は、様式第2号により行うものとする。
第2章 介護予防訪問介護相当サービス事業
第1節 基本方針
(基本方針)
第9条 介護予防訪問介護相当サービス事業は、その利用者が、可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。以下同じ。)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の指定介護予防サービス等基準(以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を受け、介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護の事業の利用者又は介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護の事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定予防訪問介護型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定予防訪問介護型サービスの事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1以上とすることができる。
6 介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合であるときは、指定訪問介護の事業であるときは指定居宅サービス等基準条例第5条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
(管理者)
第11条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第12条 介護予防訪問介護相当サービス事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合であるときは、指定居宅サービス等基準条例第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。
第4節 運営に関する基準
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第13条 管理者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。
3 サービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整を行うこと。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ること。
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を行うこと。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を行うこと。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を行うこと。
(運営規程)
第14条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、各指定予防訪問介護型サービス事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第15条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第16条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し、適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供することができるよう、各介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等の勤務体制を定めなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、各指定予防訪問介護型サービス事業所において、当該指定予防訪問介護型サービス事業所の訪問介護員等によって指定予防訪問介護型サービスを提供しなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質向上のため、外部の研修実施機関が行う研修(以下「外部研修」という。)その他の適切な研修の機会を確保しなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第17条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(指定予防訪問介護型サービス事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護予防訪問介護相当サービス事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
3 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(提供拒否の禁止)
第18条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく、介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第19条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問介護相当サービス事業を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第20条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスの提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無又は基準該当状態の有無及び要支援認定の有効期間を確認しなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防訪問介護相当サービスを提供するよう努めなければならない。
(要支援認定又は基準該当状態の申請に係る援助)
第21条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、要支援認定又は基準該当状態の申請をしていないことにより要支援認定又は基準該当状態を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援(これに型するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合に必要と認めるときは、当該利用者の受けている要支援認定の有効期間が終了する60日前から30日前までの間に、速やかに要支援認定の更新がなされるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第22条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスの提供に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第23条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費を受けるための援助)
第24条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を村に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画に沿ったサービスの提供)
第25条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメント計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定予防訪問介護型サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第26条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第27条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第28条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスを提供した際には、当該指定予防訪問介護型サービスの提供日及び内容、当該指定予防訪問介護型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスを提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第29条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定予防訪問介護型サービスに係る第一号事業支給費用基準額から当該介護予防訪問介護相当サービス事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定予防訪問介護型サービスに係る第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定予防訪問介護型サービスを行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる証明書の交付)
第30条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定予防訪問介護型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(家族等に対するサービス提供の禁止)
第31条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービス事業の提供をさせてはならない
(利用者に関する村への通知)
第32条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が正当な理由なく、介護予防訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態又は基準該当状態の程度を増進させ、若しくは要介護になったと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を村に通知しなければならない。
(緊急時等の対応)
第33条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第34条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第35条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第36条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者若しくはその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第37条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者及びその家族からの指定介護予防訪問介護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定予防訪問介護型サービスについて、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力し、当該市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定予防訪問介護型サービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
(地域との連携)
第38条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスの運営に当たっては、市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第39条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防訪問介護型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の損害賠償に備えるため、保険加入その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(会計の区分)
第40条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、各指定予防訪問介護型サービス事業所において経理を区分するとともに、介護予防訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第41条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防訪問介護型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。
(1) 予防訪問介護型サービス計画
(2) 第28条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録
(3) 第32に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第39条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第42条 事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を村長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に介護予防訪問介護相当サービス事業を受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該介護予防訪問介護相当サービス事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防訪問介護相当サービス事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な介護予防訪問介護相当サービス事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の介護予防訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)
第43条 介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供する指定予防訪問介護型サービスの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。
3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定予防訪問介護型サービスの提供を行わなければならない。
4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定予防訪問介護型サービスの提供に努めなければならない。
5 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護型サービスの提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
(3) サービス提供責任者は、予防訪問介護型サービス計画の作成に当たっては、当該予防訪問介護型サービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(4) サービス提供責任者は、予防訪問介護型サービス計画を作成した際には、当該予防訪問介護型サービス計画を利用者に交付すること。
(5) 予防訪問介護型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、介護予防訪問介護相当サービスの提供方法等について説明を行うこと。
(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定予防訪問介護型サービスの提供を行うこと。
(7) サービス提供責任者は、予防訪問介護型サービス計画に基づく介護予防訪問介護相当サービスの提供を開始した時から、少なくとも1月に1回、当該予防訪問介護型サービス計画に係る利用者の状態、介護予防訪問介護相当サービスの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該予防訪問介護型サービス計画に記載した介護予防訪問介護相当サービスの提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも1回、当該予防訪問介護型サービス計画の実施状況の把握(次号及び第9号において「モニタリング」という。)を行うこと。
(8) サービス提供責任者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該介護予防訪問介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告すること。
(9) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて予防訪問介護型サービス計画の変更を行うこと。
第3章 訪問型サービスA事業
第1節 基本方針
(基本方針)
第45条 訪問型サービスA事業は、利用者が可能な限り居宅において、要支援状態又は基準該当状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の配置の基準)
第46条 訪問型サービスA事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)に置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等終了者又は村長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、前項の従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に訪問型サービスA事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士、介護職員初任者研修等終了者又は村長が指定する研修受講者であって、訪問型サービスA事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスA事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。
5 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、訪問型サービスA事業及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第47条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第48条 訪問型サービスA事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、訪問型サービスA事業及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第49条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成するものとする。
(サービスの提供の記録)
第50条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供したサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
第4章 介護予防通所介護相当サービス事業
第1節 基本方針
(基本方針)
第52条 介護予防通所介護相当サービス事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(1) 生活相談員 介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上となるために必要な数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定予防通所介護型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、利用者の数が15までの場合にあっては1以上、15を超える場合にあっては1に15を超える部分の数を5で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数
(4) 機能訓練指導員 1以上
5 前各項の介護予防通所介護相当サービス事業の単位は、介護予防通所介護相当サービス事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。
8 当該介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、介護予防通所介護相当サービス事業及び指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第54条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第55条 介護予防通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定予防通所介護型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、以下のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に規定する設備は、専ら当該介護予防通所介護相当サービス事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所介護相当サービス事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、介護予防通所介護相当サービス事業及び指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(管理者の責務)
第56条 管理者は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び介護予防通所介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(運営規程)
第57条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、各指定予防通所介護型サービス事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防通所介護相当サービスの利用定員
(5) 介護予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第58条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し、適切な介護予防通所介護相当サービスを提供できるよう、各介護予防通所介護相当サービス事業所において、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、各指定予防通所介護型サービス事業所において、当該指定予防通所介護型サービス事業所の従業者によって介護予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない介護予防通所介護相当サービスについては、この限りでない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、従業者等の資質向上のため、外部研修その他の適切な研修の機会を確保しなければならない。
(利用料の受領)
第59条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指定予防通所介護型サービスに係る介護予防サービス費用基準額又は第一号事業支給費用基準額から当該指定予防通所介護型サービス事業者に支払われる介護予防サービス費又は第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービスを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定予防通所介護型サービスに係る介護予防サービス費用基準額又は第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前3号に掲げるもののほか、指定予防通所介護型サービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 介護予防通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(定員の遵守)
第60条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて介護予防通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第61条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講ずるとともに、感染症の発生及びまん延の防止に係る研修を実施するよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第62条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制並びに地域との連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第63条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防通所介護型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、前項の損害賠償に備えるため、保険加入その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第64条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定予防通所介護型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。
(1) 予防通所介護型サービス計画
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針)
第66条 介護予防通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、提供する指定予防通所介護型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常に改善を図らなければならない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔(くう)機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防通所介護型サービスの提供を行わなければならない。
4 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による指定介護予防通所介護型サービスの提供に努めなければならない。
5 介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護型サービスの提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。
(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。
(3) 管理者は、予防通所介護型サービス計画の作成に当たっては、当該予防通所介護型サービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(4) 管理者は、予防通所介護型サービス計画を作成した際には、当該予防通所介護型サービス計画を利用者に交付すること。
(5) 予防通所介護型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、介護予防通所介護相当サービスの提供方法等について説明を行うこと。
(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定予防通所介護型サービスの提供を行うこと。
(7) 管理者は、予防通所介護型サービス計画に基づく指定予防通所介護型サービスの提供を開始した時から、少なくとも1月に1回、当該予防通所介護型サービス計画に係る利用者の状態、介護予防通所介護相当サービスの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該予防通所介護型サービス計画に記載した介護予防通所介護相当サービスの提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも1回、当該予防通所介護型サービス計画の実施状況の把握(次号及び第9号において「モニタリング」という。)を行うこと。
(介護予防通所介護相当サービスの提供に当たって留意すべき事項)
第68条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定予防通所介護型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔(くう)機能向上サービスの提供に当たっては、介護予防の観点から有効性が確認されていること等の適切なものを提供しなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護型サービスの提供に当たっては、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険を生じさせるような強い負荷を伴う介護予防通所介護相当サービスの提供は行わないようにするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等により、利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。
(安全管理体制等の確保)
第69条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、緊急時における手引等を作成し、その事業所における従業者に周知徹底を図るとともに、速やかな主治の医師への連絡が可能となるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護型サービスの提供に当たっては、転倒等を防止するための環境整備に努めるとともに、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認し、当該利用者に過度な負担とならないよう努めなければならない。
3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防通所介護型サービスの提供に当たっては、利用者の体調の変化に常に留意し、病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第5章 通所型サービスA事業
第1節 基本方針
(基本方針)
第70条 通所型サービスAの事業は、利用者が、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その状態等を踏まえながら、他者との交流や自立支援に資する通所サービスを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(通所型サービスA事業の従事者の員数)
第71条 通所型サービスA事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスA事業の単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる従事者が1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては当該専ら当該サービスに当たる従事者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。
2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の従事者として従事することができるものとする。
4 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスA事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第72条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備)
第73条 通所型サービスA事業者が当該事業を行う事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスA事業の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、通所型サービスAの事業及び指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(運営規程)
第74条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスA事業の利用定員
(5) 通所型サービスA事業の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) その他運営に関する重要事項
(個別計画の作成)
第75条 第78条の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスA事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。
2 通所型サービスA計画を作成する場合においては、第67条に規定する通所型サービス計画に係る取扱いに準じるものとする。
第6章 雑則
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 村長は、この要綱の施行前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
様式 略