○新篠津村小規模保育所等の広域入所に関する実施要綱
平成29年2月7日
要綱第3号
広域入所実施要綱(平成15年条要綱第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、新篠津村に居住する保育に欠ける乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)を管外市町村の保育所に入所(以下「管外入所」という。)させ、又は、管外に居住する保育に欠ける児童を新篠津村の保育所に入所(以下「管外受入」という。)させること(以下「広域入所」という。)に関し必要な事項を定め、もって広域入所を円滑に推進することを目的とする。
(協定書の締結)
第2条 広域入所を行う保育所が公立保育所の場合は、あらかじめ広域入所が見込まれる市町村との間において、協定書の締結を行うものとする。
(申込手続)
第3条 広域入所を希望する保護者は、居住する市町村に申込みするものとする。
2 管外入所を希望する保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、広域入所保育所入所申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を村長に提出するものとする。
(管外入所に係る実施基準及び実施方法)
第4条 村長は、管外入所に係る申込書の提出を受け、新篠津村保育の必要性の認定等の基準に関する条例(平成26年条例第20号)に基づき、保育を行う基準に該当すると認めたときは、希望保育所所在地の市町村(以下「所在地市町村」という。)に対し、入所協議書(別記第2号様式)に申込書の写しを添付のうえ、入所について協議を行うものとする。
(保育料の徴収)
第7条 管外入所に係る保育料については、次のとおりとする。
(1) 当該入所保育所が法第39条の規定による保育所の場合は、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知。以下「国基準単価」という。)に基づき入所保育所ごとに算出した定員規模別及び年齢別の運営費精算上の保育単価相当額(以下「保育単価」という。)により徴収するものとする。
(2) 当該入所保育所がへき地保育所等の場合は、上記保育所により算出された保育単価に65%を乗じた額とし、その額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額を徴収するものとする。
2 保育料の納入は、翌月の10日までとする。
(管外受入に係る入所協議)
第8条 管外の市町村から管外受入に係る入所協議があった場合は、新篠津村に居住する保育に欠ける児童を優先して入所させた後、希望保育所の職員配置等の状況を考慮し次の項により、審査、選考するものとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、管外受入について、他市町村に協議し、又は承諾してはならない。
(1) 保護者の勤務先が新篠津村にあること。
(2) 入所児童の祖父母が新篠津村に居住していること。
(3) 保護者の勤務先が新篠津村にないが、新篠津村が通勤経路上であること。
(4) その他、乳幼児の保育実施に関し村長が適当と認めること。
(費用負担)
第10条 広域入所に係る費用負担は、次のとおりとする。
(1) 管外受入に係る費用については、新篠津村小規模保育所については、児童福祉法による保育書運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知。以下「国基準単価」という。)に基づき入所保育所ごとに算出した定員規模別及び年齢別の運営費精算上の保育単価相当額とし、新篠津村へき地保育所の場合は、上記保育所により算出された保育単価に65%を乗じた額とし、その額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(2) 管外入所に係る費用については、入所保育所の所在地市町村が算出した保育単価等に基づき、当該月の入所児童数に応じて負担するものとする。この場合において、入所保育所が公立の場合は所在地市町村に、私立の場合は第6条に基づく契約の締結を行った委託先の保育所に支払うものとする。
2 管外受入に係る費用の算出は新篠津村が行ったうえ、管外市町村に通知することとし、国基準単価等が改定された場合も同様とする。
3 管外受入に係る費用のうち、保育を実施する児童が月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された場合の当該月の費用は、次のとおりとする。
(1) 月の途中で入所した場合は、保育単価等の月額に中途入所日から当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(2) 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合は、保育単価等の月額に中途退所日、又は中途解除日の前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(費用の請求及び支払)
第11条 広域入所に係る費用の請求は、次表のとおりとする。
区分 | 請求期限 | 支払期限 | |
第1回 | 4月1日~6月30日 | 7月10日 | 7月31日 |
第2回 | 7月1日~9月30日 | 10月10日 | 10月31日 |
第3回 | 10月1日~12月31日 | 1月10日 | 1月31日 |
第4回 | 1月1日~3月31日 | 4月10日 | 4月30日 |
2 費用の支払いは、適法な請求があったときに行うものとする。
(国及び道負担金の請求、受領事務)
第12条 広域入所に係る国及び道負担金の請求、受領に関する事務は、管外市町村と連携のうえ、事務処理を進めるものとする。
2 管外入所については、入所保育所ごとに支弁台帳を作成し、国及び道負担金の請求、受領は新篠津村が行うものとする。
(災害共済加入及び掛金受領)
第13条 管外受入に係る保育児童の災害共済の加入及び掛金の受領は、村長が行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略