○新篠津村高齢者等乗合タクシー運行事業実施要綱
平成28年9月5日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の高齢者及び障害者等の外出や移動を支援し、日常生活の利便性の確保や社会参加などを促進するため、村が地域の実情に応じて乗合タクシーを運行させる新篠津村高齢者等乗合タクシー運行事業(以下「運行事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 運行事業の実施主体は村とし、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可又は同法第21条の許可を有する事業者(以下「委託事業者」という。)に運行を委託するものとする。
(利用者)
第3条 運行事業の利用者は、村内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。(ただし、他制度による同様のサービスを利用している者を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者及びその介助者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項及び第3項の規定に基づき、要介護者の認定を受けた40歳以上の者及びその介助者
(6) その他村長が特に認めた者
(利用料)
第4条 運行事業の利用料金は、利用区間にかかわらず1回あたり300円とし、利用者は乗車の都度委託事業者に対し利用料金を支払うものとする。
(実施方法)
第5条 村は、運行事業の実施にあたり委託事業者と契約を締結するものとする。委託に要する経費(以下「委託料」という。)は、村が委託事業者に直接支払うものとする。
2 利用者からの利用料は委託事業者が収納し、運行事業の実施に必要な経費に充てるものとする。
(運行経路等)
第6条 運行経路、乗降場所は村内区域内とし、村と委託事業者が協議の上、別に定める。
(運行本数等)
第7条 運行の本数、日時は、村と委託事業者が協議の上、別に定める。
(運休日)
第8条 乗合タクシーの運休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 社会通念上、又はやむを得ない事情により運休日とすることが妥当であると村が認める日
(悪天候等に伴う運休)
第9条 委託事業者は、悪天候や災害等によりやむを得ないと判断したときは乗合タクシーを運休することができる。
2 委託事業者は、運休を決定した時は直ちに村へ報告するとともに、利用者に対し適宜必要な連絡を行うものとする。
(運行車両及び台数)
第10条 車両の運行は、利用者が1人以上の場合とし、運行車両及び台数は、1運行につき10人乗りワゴン車または中型タクシー1台とする。ただし、利用者の数が10人乗りワゴン車の定員を超える場合は、委託事業者において適宜車両を追加し運行することができる。
(利用の手順)
第11条 利用者は事前に村に利用登録を行うものとする。
2 利用者は、乗車する際は委託事業者に事前予約を行うものとする。
(1) 自宅から乗車し指定の降車場所までを利用する場合は、乗車を希望する日の1か月前から前日までに予約することを基本とする。
(2) 運行各日の最終便においては、予約人数が乗車定員に満たないときは、利用登録している者については予約がない場合も乗車を認める。
(運行計画)
第12条 委託事業者は、予約を元に運行計画を作成する。
2 委託事業者は、適正な運行計画が作成できない場合は予約を断ることができる。
3 委託事業者は、運行計画に従い利用者に送迎時間、送迎場所等を連絡する。
(運行状況の報告)
第13条 委託事業者は、新篠津村高齢者等乗合タクシー運行管理台帳(以下「運行管理台帳」という。)を作成のうえ、月毎に業務処理報告書を翌月の10日までに村に提出し、運行状況の確認を受けるものとする。なお、運行管理台帳の写しの提出をもって業務処理報告書に代えることができるものとする。
(委託料の請求)
第14条 委託事業者は、委託契約に基づき定める委託料を、新篠津村高齢者等乗合タクシー運行事業請求書により村長に請求する。
(委託料の支払い)
第15条 村長は、委託事業者からの請求が正当であると認めたときは、30日以内に委託料を委託事業者に支払うものとする。
(事故報告)
第16条 委託事業者は、乗合タクシー運行中において事故等が発生した場合は、迅速かつ的確にこれに対応し、事故報告書により速やかに村長に報告しなければならない。
2 委託事業者は上記事故に際しては、自己の加入する保険により損害を賠償するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。