○新篠津村農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年9月8日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、新篠津村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(委任)
第3条 この条例に基づく農業委員の選任に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新篠津村農業委員会選挙委員定数条例の廃止)
2 新篠津村農業委員会選挙委員定数条例(昭和32年条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在任する農業委員については、当該農業委員の任期が満了するまでの間に限り、新篠津村農業委員会選挙委員定数条例の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。
平成28年9月8日 条例第13号
(平成28年9月8日施行)