○新篠津村農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年9月8日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、新篠津村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(委任)

第3条 この条例に基づく農業委員の選任に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新篠津村農業委員会選挙委員定数条例の廃止)

2 新篠津村農業委員会選挙委員定数条例(昭和32年条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員については、当該農業委員の任期が満了するまでの間に限り、新篠津村農業委員会選挙委員定数条例の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。

新篠津村農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年9月8日 条例第13号

(平成28年9月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年9月8日 条例第13号