○新篠津村高齢者運転免許証自主返納サポート事業実施要綱

平成28年3月28日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を目的とし、運転に不安をもつ高齢者の運転免許証の返納を支援する事業(新篠津村高齢者運転免許証自主返納サポート事業。以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 運転免許証 道路交通法(平成35年法律105号(以下「法」という92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(3) 自主返納 法第104号の4第1項の規定により、すべての種類の免許取り消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(4) 運転免許証失効者 平成28年4月1日以降に有効期限を経過して更新をしない者をいう。

(対象者)

第3条 この支援事業における対象者は、本村の住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に記録されている次のいずれかに該当する高齢者とする。

(1) 自主返納者

(2) 運転免許証失効者

(交付の内容)

第4条 この要綱による支援は、新篠津村公共交通利用券(様式第3号、以下「利用券」という。)60,000円相当分の交付を行うものとする。

(交付の申請)

第5条 この支援事業の対象者は、新篠津村高齢者運転免許証自主返納サポート事業申請書(様式第1号)及び自主返納した者は返納の押印がされた運転免許証の写しを、運転免許証失効者は失効した運転免許証の写しを村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 村長は、前項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査のうえ可否を決定し、交付が決定した対象者(以下「交付決定者」という。)に対し新篠津村高齢者運転免許証自主返納サポート事業決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(利用券の交付)

第7条 村長は交付決定者に対し、利用券を交付するものとする。利用券は、1枚額面300円とし、1冊20枚綴りとし、交付数は10セット(200枚)とする。

(利用できる交通機関)

第8条 交付決定者が利用できる交通機関は次のとおりとする。

(1) 高齢者乗合タクシー(新篠津村)

(2) 新篠津ハイヤー(新篠津自動車工業株式会社)

(3) 北新線バス(有限会社 新篠津交通)

(4) 月形・江別線 村営バス(新篠津村)

(利用券の使用方法)

第9条 交付決定者が前条に規定する交通機関を利用したときは、利用券を使用(バスの使用については300円以上の区間のみ)して支払うことができる。ただし、利用券の使用に対して、つり銭は支払われないものとする。

(資格の喪失)

第10条 交付決定者が、死亡、転出、その他利用券が不用になったとき、未使用の利用券は、速やかに村長に返納しなければならない。

(不正利用の禁止)

第11条 交付決定者は、利用券を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。

2 交付決定者が無免許運転の交通違反を犯した場合、未使用の利用券の返還及び使用した利用券の相当額を村に返還しなければならない。

3 村長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたと認めるときには、利用券の返還を命じることができる。

4 交付決定者は、前項の規定により利用券の返還を命じられたときは、速やかにこれを返還しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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新篠津村高齢者運転免許証自主返納サポート事業実施要綱

平成28年3月28日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)