○新篠津村縁結び応援隊活動費及び報奨金交付要綱

平成28年3月18日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、村民の婚姻を促進し、定住の推進及び少子化の解消を図るため、独身者の婚姻を仲立ちする縁結び応援隊に対し、予算の範囲内で活動費及び報奨金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「縁結び応援隊」とは、紹介から婚姻に至るまでの仲立ちを務める者で、本村に住所を有するものをいう。ただし、結婚紹介を業としている者又は婚姻する者の3親等以内の親族である者を除く。

(交付対象者の活動費の額)

第3条 交付対象者の活動費の額は、予算の範囲内で、活動に係る交通費等を含め、1人につき1年間で2万4千円とし、謝金として支払うものとする。ただし、1年間に満たない場合は月割で支払うものとする。

(交付対象者の報奨金の額)

第4条 交付対象者の報奨金の額は、婚姻1組につき10万円とする。

(交付要件)

第5条 報奨金を交付することができる婚姻は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 婚姻する当事者のいずれかが、村内に住所を有していること。

(2) 婚姻届を提出した後、夫婦共に本村内に1年以上居住する見込みであること。

(3) 次条の規定による登録の日後の紹介による婚姻であること。

(登録)

第6条 報奨金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ新篠津村縁結び応援隊名簿登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、第1項の規定により登録したときは、遅滞なく、新篠津村縁結び応援隊登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、新篠津村縁結び応援隊に登録した者を公表できるものとする。ただし、申請者の承諾を得た場合に限る。

(交付申請)

第7条 申請者は、報奨金の交付を受けようとするときは、婚姻届が受理された日から1箇月以内に、新篠津村縁結び応援隊報奨金交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(交付手続)

第8条 村長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、新篠津村縁結び応援隊報奨金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、報奨金を交付するものとする。

(任期)

第9条 縁結び応援隊の登録期間は、登録日から翌年の3月31日までとする。ただし、登録期間満了の10日前までに申請者からの辞退の申し出がない限り、翌年度も更新し、その後も同様とする。

(任務)

第10条 縁結び応援隊の任務は次によるものとする。

(1) 出会いの相談や仲介をすること。

(2) 結婚の推進に関し助言を行うこと。

(3) 婚活事業に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(4) 村や関係機関との連絡調整及び婚活事業等の協力を行うこと。

(5) その他目的達成に必要なこと。

2 縁結び応援隊の任務を行ったときは、活動内容を翌月の10日まで新篠津村縁結び応援隊活動報告書(様式第5号)により村長に提出する。

(返還)

第11条 村長は、申請者が偽りその他不正な手段により活動費及び報奨金の交付を受けたときは、その者に対して交付した活動費及び報奨金を返還させることができる。

(免職)

第12条 縁結び応援隊が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を村長は免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 個人の秘密を守らなかったとき。

(3) 縁結び応援隊としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 婚活者から解任の申し出があったとき。

(5) その他村長が解任の必要を認めたとき。

(秘密の保持)

第13条 縁結び応援隊は、個人の情報を他人に漏らしてならないものとし、その職を退任したときも同様とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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新篠津村縁結び応援隊活動費及び報奨金交付要綱

平成28年3月18日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)