○新篠津村第5地区ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成27年12月4日

条例第24号

(設置及び目的)

第1条 地域における住民活動の振興と生涯学習の推進を図ることを目的として、新篠津村第5地区ふれあいセンター(以下「第5ふれあいセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 第5ふれあいセンターの位置は、次のとおりとする。

石狩郡新篠津村第39線北35番地

(管理運営)

第3条 第5ふれあいセンターは、新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営する。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第5ふれあいセンターの使用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 第5ふれあいセンターの使用料については、別表に定める。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず使用料を減免することができる。

(1) 村が主催若しくは共催で行う事業等に使用するとき。

(2) 教育関係団体等が、その団体本来の目的のため、かつ営利を目的としないで使用するとき。

(3) 村長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

第5地区ふれあいセンター使用料金表

室名

面積

基本使用料(1時間につき)

8:00~17:00

17:00~22:00

会議室


m2

A

36

110

210

B

19

60

120

和室

31

110

210

調理室

22

160

320

レクリエーション室

A

52

160

320

B

47

160

320

備考

1 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなす。

2 暖房を使用する場合は、暖房料として実費相当額を徴収する。

3 営利を伴うもので、入場料、会費又は名称のいかんを問わずこれに類するものを徴収するときは、次の区分により、基本使用料に加算する。

入場料、会費等が1,000円未満のとき 100分の50

入場料、会費等が1,000円以上のとき 100分の100

4 商業活動を目的とする場合は、基本使用料に100分の100を加算する。

新篠津村第5地区ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成27年12月4日 条例第24号

(平成27年12月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年12月4日 条例第24号