○新篠津村総合教育会議に係る連絡調整会議設置要領
平成27年7月6日
要領第3号
(設置)
第1条 新篠津村総合教育会議に関し、関係部署との必要な連絡調整を行うため、新篠津村総合教育会議に係る連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、新篠津村総合教育会議で協議する事項及びその運営に関し、連絡調整を行うものとする。
(構成)
第3条 連絡調整会議は、総務課及び教育委員会事務局の関係職員をもって構成する。
(組織)
第4条 連絡調整会議に、座長及び副座長各1名を置く。
2 座長は、総務課長をもって充て、副座長は、座長が指名する職員をもって充てる。
(職務)
第5条 座長は、連絡調整会議を掌理する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡調整会議は、座長が招集し主宰する。
(庶務)
第7条 連絡調整会議の庶務は、総務課総務係において処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この要領は、平成27年7月15日から施行する。