○新篠津村総合教育会議設置要綱

平成27年7月6日

要綱第13号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、本村の教育行政の推進を図るため、新篠津村総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。

(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 総合教育会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 総合教育会議は、村長が招集し、総合教育会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

(出席者及び意見の聴取)

第5条 総合教育会議は、第3条に規定する総合教育会議を構成する者が出席するほか、オブザーバーとして副村長を出席させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、総合教育会議は、第2条各号の協議を行うにあたり必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴取し、又は出席させることができる。

(総合教育会議の公開)

第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公正が損なわれるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録の作成及び公表)

第7条 村長は、総合教育会議の終了後、速やかにその議事の大要をまとめた議事録を作成し、原則としてこれを公表する。

(調整結果の尊重)

第8条 総合教育会議において、村長及び教育委員会の事務の調整が行われた事項については、村長及び教育委員会は、それぞれその調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、総務課総務係において処理する。ただし、村長は、総合教育会議に関する事務の一部を教育長に委任させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、村長が総合教育会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

新篠津村総合教育会議設置要綱

平成27年7月6日 要綱第13号

(平成27年7月15日施行)