○新篠津村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月9日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び村長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表第3に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則、その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日より施行する。

(令和6年3月6日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年12月17日条例第18号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

機関

事務

村長

新篠津村出産祝金贈呈に関する事務であって規則で定めるもの

村長

新篠津村乳幼児等医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

村長

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

村長

新篠津村養育医療給付事業に関する事務であって規則で定めるもの

村長

新篠津村村外保育所等通所助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

村長

新篠津村特定疾患等患者見舞金支給に関する事務であって規則で定めるもの

村長

新篠津村福祉灯油助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

村長

住登外者宛名番号管理機能(村の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(村の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

新篠津村要保護準要保護児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条第1項及び第2項関係)

機関

事務

特定個人情報

村長

新篠津村出産祝金贈呈に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)又は住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの。

村長

新篠津村乳幼児等医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの。

村長

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの。

村長

新篠津村養育医療給付事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの。

村長

新篠津村村外保育所等通所助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの。

村長

新篠津村特定疾患等患者見舞金支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの。

村長

新篠津村福祉灯油助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、障害者関係情報又は住登外者宛名情報であって規則に定めるもの。

教育委員会

新篠津村要保護準要保護児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)又は住登外者宛名情報であって規則に定めるもの。

別表第3(第5条第1項関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

新篠津村要保護準要保護児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

村長

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は年金給付関係情報であって規則に定めるもの。

教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

村長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

新篠津村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月9日 条例第19号

(令和8年1月1日施行)