○新篠津村まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年4月30日

要綱第8号

(設置)

第1条 人口減少問題及び定住人口増加を基軸とした施策の推進を図るため、「新篠津村まち・ひと・しごと創生会議(以下「会議」という。)」を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人口減少問題及び定住人口増加対策並びに男女共同参画の方向性の検討

(2) 「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」並びに「男女共同参画計画」の審査・提言及び検証

(3) その他、人口減少問題及び定住人口増加対策並びに男女共同参画のために必要な事項

(委員)

第3条 会議は、別表の団体等から、村長が委嘱する委員で構成する。

2 委員の任期は、3年以内とする。

3 委員の再任は妨げない。

4 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 組織は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長、副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて会長が招集し、議長は、会長とする。

2 会長は、必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝金及び費用弁償)

第6条 委員の謝金は、1回の出席につき会長4,000円、委員3,000円とする。

2 委員が、会議に出席した場合は、費用弁償として、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第17号)第6条に規定する車賃を支払うものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画政策課企画係において処理する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年5月19日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日要綱第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

会議の構成団体等

新篠津村

新篠津村教育委員会

新篠津村農業委員会

新篠津村農業協同組合

新篠津村商工会

北海道信用金庫新篠津支店

新篠津村自治区長連絡協議会

新篠津村女性コミュニティ推進連絡協議会

新篠津村連合青年団

新篠津村まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年4月30日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成27年4月30日 要綱第8号
平成28年5月19日 要綱第7号
令和4年3月8日 要綱第5号
令和6年3月22日 要綱第7号