○新篠津村フッ化物洗口事業実施要綱
平成27年3月2日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例(平成21年北海道条例第62号)第11条の規定に基づき、集団的、継続的なフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、幼児期からの歯と口腔の健康保持及び推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、新篠津村(以下「村」という。)とする。
(実施対象者)
第3条 本事業の対象者は、村内の保育所、小学校又は中学校(以下「実施施設」という。)に在籍している幼児、児童及び生徒であって、保護者からの希望があった者とする。
(関係機関との連携)
第4条 村は、本事業の実施に当たり、村教育委員会とともに、担当歯科医師の協力を求め、十分に連携を図るものとする。
2 村は村教育委員会と連携し、実施施設の長その他の職員に対し、本事業の趣旨を十分に説明し、協力を求めるものとする。
(事業の実施)
第5条 本事業は、村が実施施設の協力のもと、集団的及び継続的かつ計画的に行うものとする。
2 本事業の対象となる者の保護者は、対象となった初年度に村にフッ化物洗口申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出しなければならない。
3 申込書については、小学校及び中学校は村教育委員会を経由し提出するものとする。
4 提出された申込書は、対象となっている幼児、児童及び生徒が、在籍している実施施設を卒園もしくは卒業するまで有効とする。但し、申込書提出後の中止及び実施の希望については、随時受け付けるものとする。
(事業の実施方法)
第6条 この事業は次のとおり実施する。
(1) 村は、申込書に基づきフッ化物洗口希望者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成し、実施施設に送付する。なお、小学校及び中学校については村教育委員会を経由し送付するものとする。
(3) 実施施設は、洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等、歯科医師の指示書に従い事業を行うものとする。
(薬剤等の管理)
第7条 実施施設は、薬剤及びフッ化ナトリウム水溶液について、歯科医師の指示書に基づき管理するものとする。
(費用負担)
第8条 本事業の実施に係る費用については村が負担する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の運営に係る必要な事項は、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。





