○新篠津村乳幼児健康診査実施要綱
平成27年1月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、心身の発育途上にある乳幼児に対し、健康診査を実施することにより、乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、新篠津村に住所を有する乳幼児とする。
(健康診査の種類)
第3条 健康診査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 4か月児健康診査 満4か月に達した乳児
(2) 7か月児健康診査 満7か月に達した乳児
(3) 10か月児健康診査 満10か月に達した乳児
(4) 1歳6か月児健康診査 満1歳6か月を超え、かつ2歳に満たない幼児
(5) 3歳児健康診査 満3歳を超え、かつ4歳に満たない幼児
(健康診査の実施方法)
第4条 前条各号に掲げる健康診査は、新篠津村保健センター及び各保育所等において集団で行うものとする。
(健康診査の内容及び従事者)
第5条 健康診査の内容及び従事者については、別表に定めるところによる。
(事後措置)
第6条 健康診査の結果、治療、精密検査、療育指導または経過観察等を要すると認めるものについて、保護者に対して次の各号に掲げる相談、指導等を行うとともに、関係機関との連携を密にし事後措置にあたるものとする。
(1) 治療が必要と認められる乳幼児に対しては専門医療機関等を紹介する。
(2) 要精密検査の者に対して乳幼児精密検査紹介状(別紙様式)を発行し、結果を把握する。
(3) 必要に応じ関係機関等の紹介及び相談の便を図る。
(4) 未受診者に対しては、再度受診を勧奨し、必要に応じ、電話等による保健指導を行う。
(精密健康診査の費用)
第7条 精密健康診査に要する費用は、医療保険の適応となるため新篠津村乳幼児等医療費給付条例(条例第24号)の規定により助成の対象とし、本村が負担する。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)
健康診査名 | 健康診査内容 | 左記の内容を把握する事項 | 従事者 |
4か月児健康診査 | ア、イ、エ、ク | 問診、身体計測、診察、栄養相談、保健指導 | 医師、保健師、栄養士、看護師 |
7か月児健康診査 | |||
10か月児健康診査 | |||
1歳6か月児健康診査 | ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク | 問診、身体計測、診察、栄養相談、保健指導、心理発達相談、歯科健診及び歯科指導 | 医師、歯科医師、保健師、栄養士、看護師、歯科衛生士、心理発達相談員 |
3歳児健康診査 |
健康診査項目
ア 身体の発育及び栄養状況
イ 身体の疾病及び異常の有無
ウ 行動発達、言語発達の状況及び異常の有無
エ 予防接種の実施状況
オ 口腔内の状態及びう蝕の有無(歯科健診及び歯科指導については別日程で行う)
カ 心理発達相談
キ 尿検査
ク その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事等)
