○新篠津村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年1月19日
要綱第3号
(設置)
第1条 人口減少問題及び定住人口増加を基軸とした施策の推進を図るため、新篠津村まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 創生本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人口減少問題及び定住人口増加対策の総合企画及び調整に関すること。
(2) 新篠津村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。
(3) その他人口減少問題及び定住人口増加対策に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、副村長をもって充てる。
4 本部員は、別表のとおりとする。
5 村長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、村の職員のうちから本部員を指名することがある。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議は必要に応じて本部長が招集し、議長は本部長とする。
2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織として分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。
(庶務)
第7条 創生本部の庶務は、企画政策課企画係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表 創生本部の構成
村長
副村長
企画政策課長
総務課長
住民課長
住民課参事
住民課主幹
産業建設課長
産業建設課参事
産業建設課主幹
教育次長