○新篠津村保育の必要性の認定等に関する規則

平成27年3月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定)

第3条 村長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第1条の5の規定により、保育の必要性の認定を行うものとする。

(保育の必要量の認定)

第4条 村長は、施行規則第4条の規定により、保育の必要量の認定を行うものとする。

(認定の申請)

第5条 施行規則第2条の規定により、保育の必要性の認定を受けようとする保護者は、教育・保育給付認定(変更・現況)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請にあたって必要があると認めたときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。

(教育・保育給付認定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、認定したときは支給認定証(様式第2号)を交付するものとし、却下したときは教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(保育の実施の解除)

第7条 村長は、第6条により認定を受けた子どもが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育・保育給付認定を取り消し、教育・保育給付認定取消通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。ただし、第1号又は第3号に該当するときは、あらかじめ保護者に保育の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴取しなければならない。

(1) 法第19条第1項第3号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡、転出などにより保育の実施ができないとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(認定の変更)

第8条 法第23条第1項の規定により、認定の変更をする必要がある保護者は、申請書に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、第6条の規定に準じ保護者に通知するものとする。

(現況の確認)

第9条 第6条の規定により、支給認定証の交付を受けた保護者は、認定の内容について確認を受けるため、毎年度、申請書を村長が別に定める期日までに提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出を審査し、認定を取り消すべき事由を認めたときは、第7条の規定に準じ保護者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 村長は、この規則の施行日前においても、この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成28年3月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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新篠津村保育の必要性の認定等に関する規則

平成27年3月13日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)