○新篠津村揚水機場管理条例
平成27年3月10日
条例第14号
新篠津村揚水機場管理条例(平成11年条例第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令に定めるもののほか、新篠津村が農林水産省から管理委託を受ける基線揚水機場及び北13号揚水機場(以下「揚水機場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることとする。
(操作の目的)
第2条 揚水機場の操作は、受益地へ灌漑用水を供給し、安定した営農の確保に資すること及び灌漑期に地下水位を一定水位以上に保ち、地盤沈下の抑制を図ることを目的とする。
(地下水採取の規制)
第3条 揚水機場によって灌漑用水が安定的に供給されることから、地盤沈下を抑制するため、受益地内の井戸から露地灌漑用水用の地下水採取を規制する。
(揚水機場の操作)
第4条 揚水機場の取水にあたっては、利水状況及び第7条に示す観測結果をもとに、地盤沈下を抑制するため地下水位を標高8.0m以上に保つよう揚水機場の操作を行うものとする。
2 地下水位が標高8.0mより低下した場合は、取水量を調整し、受益地内に通水することで地下水位の回復を図るものとする。
(点検、整備及び監視)
第5条 揚水機場を操作するため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し整備するとともに、揚水機場及び周辺の監視に努めるものとする。
(干ばつ、洪水時等における措置)
第6条 干ばつ、洪水時その他緊急事態が発生し、又は発生する恐れがあるときは、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(観測)
第7条 揚水機場を操作及び保全するために必要な気象、水象、地下水位等の観測を定期的に行うものとする。
(委託)
第8条 揚水機場の操作及び点検の一部を、新篠津土地改良区に委託できるものとする。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、揚水機場の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。