○介護保険法に基づき新篠津村地域包括支援センターの遵守すべき基準に関する条例
平成27年3月10日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、新篠津村地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の遵守すべき基準を定めるものとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者1人
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(その他の事項に係る基準)
第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項は、次に定めるところによる。
(1) 地域包括支援センターは、前条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
(2) 地域包括支援センターは、運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。