○新篠津村小中学校入学祝金贈呈条例

平成27年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、新篠津村の次代を担う子どもたちの健やかで生き生きとした成長を支援するとともに、育児に要する保護者の経済的負担の軽減を図るため、小・中学校等への入学時に村内の学齢児童・学齢生徒となる者(以下「児童・生徒」という。)を扶養している保護者に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、入学を祝い、子育て家庭の就学準備を支援し、児童・生徒の健全な育成を助長することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童・生徒を扶養する父若しくは母、又は父母に扶養されない児童・生徒を扶養する者をいう。

(2) 小・中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(贈呈対象者)

第3条 村長は、この条例に定めるところにより、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした保護者に対し祝金を贈呈する。

(1) 小・中学校等に入学する児童・生徒を扶養する保護者

(2) 小・中学校等に入学する月において、児童・生徒並びに保護者が本村に住所を有していること。

(贈呈額)

第4条 祝金の額は、小学校入学児童1人につき2万円及び中学校入学生徒1人につき3万円を贈呈する。

(贈呈の時期)

第5条 祝金は入学した年度の4月末日までに贈呈する。

(贈呈要件)

第6条 小・中学校等に入学する児童・生徒が入学する月において、本村に住所を有している場合であっても、小・中学校等の入学式の前までに死亡又は村外に住所を移したときは、祝金を贈呈しない。ただし、小・中学校等に入学する児童・生徒が入学する月において、本村に住所を有することとなった場合は、小・中学校等の入学式の後であっても祝金を贈呈する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新篠津村小中学校入学祝金贈呈条例

平成27年3月10日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月10日 条例第3号