○新篠津村出産祝金贈呈条例
平成27年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村民の出産を祝福するとともに、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、新篠津村出産祝金(以下、「出産祝金」という。)を贈呈することにより村民の子育てを支援し、もって活力ある村づくりに資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 出産祝金の支給対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に出産した日からさかのぼり、本村に引き続き1年以上記録され、かつ、引き続き本村に住所を有す見込みがあること。ただし、村税、国民健康保険税及び介護保険料を滞納している者を除く。
(出産祝金の額)
第3条 出産祝金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 第1子 50,000円
(2) 第2子 50,000円
(3) 第3子以降 100,000円
(受給資格)
第4条 出産祝金は子どもを養育する保護者に支給する。
(出産祝金の返還)
第5条 村長は、偽りその他不正な手段により出産祝金の贈呈を受けた者があるときは、その者に対し出産祝金を返還させるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。