○新篠津村選挙運動用ビラ証紙の交付規程
平成26年10月29日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、新篠津村議会議員選挙及び新篠津村長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 法第142条第7項の規定により、新篠津村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号によるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第3条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第2号)にビラの見本を添付して委員会に提出するものとする。
2 委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、立候補の届出を受理した後速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損した場合における再交付は行わないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用する。



