○新篠津村農地集積協力金交付事業交付要領

平成25年12月27日

訓令第10号

第1 趣旨

新篠津村において、地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連担化を円滑に進めるため、農地集積に協力する者に対する農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、担い手への農地集積推進事業実施要領(平成25年6月14日付け経営第534号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)別記に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2 交付対象事業

協力金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 経営転換協力金交付事業

(2) 分散錯圃解消協力金交付事業

第3 交付対象者及び交付要件

交付対象事業の交付対象者及び交付要件は次のとおりとする。

(1) 経営転換協力金交付事業 実施要領別記第8の1の(3)のアの(ア)(イ)

(2) 分散錯圃解消協力金交付事業 実施要領別記第8の1の(3)のイの(ア)(イ)

第4 協力金の額

1 経営転換協力金交付事業に係る協力金の額は、交付対象農地の面積(けい畔を含む。)に応じ、次の額の範囲内とする。

(1) 0.5ha以下 30万円/戸

(2) 0.5ha超2.0ha以下 50万円/戸

(3) 2.0ha超 70万円/戸

2 分散錯圃解消協力金交付事業に係る協力金の額は、交付対象農地の面積(けい畔を含む。)に10a当たり5,000円を乗じて得た額の範囲内とする。

第5 協力金の申請等

1 協力金の交付を受けようとする者は、実施要領別記第8の2の(1)のアからエの区分に応じた交付申請書を作成し、必要な書類を添えて、村長に協力金の交付を申請する。

2 村長は、1により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、交付申請をした者に対し、速やかに交付決定の通知をするものとする。

3 村長は、2の規定により協力金の交付を決定した者の請求に基づき、協力金を交付するものとする。

第6 協力金の返還

1 協力金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合には、その旨を村長に届け出るとともに、協力金を返還しなければならない。

(1) 交付対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合

(2) 遊休農地を所有していた者で当該遊休農地を解消する計画書を農業委員会に提出していた者が、当該計画書を提出した日から起算して1年以内に当該遊休農地を解消しなかった場合

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、協力金の返還を要しないものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合

(2) 農作業委託契約に基づき農作業を委託していた集落営農が法人化したことに伴い、当該農作業委託契約に係る交付対象農地について、新たに当該集落営農法人に利用権を設定した場合(ただし、農作業委託契約の存続期間と新たに設定した利用権の存続期間の合計が6年以上である場合に限る。)

第7 その他

この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成26年1月6日から施行する。

新篠津村農地集積協力金交付事業交付要領

平成25年12月27日 訓令第10号

(平成26年1月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成25年12月27日 訓令第10号