○ニューしのつゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年4月22日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、ニューしのつゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)設置及び管理に関する条例(平成26年条例第7号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書の提出等)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、新篠津村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定により指定申請書を村長に提出しなければならない。

(協定の締結)

第3条 指定管理者の指定を受けた団体は、新篠津村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の規定により村長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第9条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとするものは、ニューしのつゴルフ場利用料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否を決定し、ニューしのつゴルフ場利用料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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ニューしのつゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年4月22日 規則第5号

(平成26年4月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年4月22日 規則第5号