○ニューしのつゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成26年4月22日

条例第7号

(設置)

第1条 村民の健康増進と地域間交流を促進し、活力ある地域づくりに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ニューしのつゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ニューしのつゴルフ場

(2) 位置 石狩郡新篠津村第46線南3番地地先ほか

(利用期間及び利用時間)

第3条 ゴルフ場及び附属施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用期間は、4月1日から11月30日までとする。

(2) 利用時間は、夜明けから午後9時までとする。

(附属施設)

第4条 ゴルフ場の附属施設は、次のとおりとする。

(1) 名称 ニューしのつゴルフ練習場

位置 石狩郡新篠津村第48線北15番地地先

(2) 名称 クラブハウス「アイリス」

位置 石狩郡新篠津村第46線南3番地

(施設の管理)

第5条 村は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 第8条に規定する利用料金の徴収、第9条に規定する利用料金の減免に関する業務

(3) 施設の利用許可に関する業務

(4) 施設及び付属設備の維持並びに修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(利用の条件)

第7条 指定管理者は、施設の利用に際し、管理運営上必要な条件を附し、又は制限を設けることができる。

(利用料金)

第8条 指定管理者は、村が施設の有効な活用及び適正な運営上適当と認めるときは、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収し、収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料金を徴収し、収入しようとするときは、あらかじめ当該利用料金について村の承認を受けなければならない。

3 第1項の利用料金は、別表に定める基準額を超えてはならない。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(1) 災害発生等により施設を緊急的に使用する場合

(2) その他、村長が特に必要と認めたとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、利用の制限又は停止を命ずることができる。

(1) 利用者が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、その利用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく備品等を外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく施設にはり紙、看板の類をはり付け又は設置しないこと。

(3) 施設内に危険物等を持ち込まないこと、又は指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 許可なく施設において販売行為をしないこと。

(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反し、又は施設の管理運営上支障があると認めるときは、その者に対して退去を命じることができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、建物及び備品等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、村長の承認を得て賠償額を減免することができる。

(その他必要な事項)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成26年11月25日条例第11号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 コース利用料

区分

単位等

利用料(円)

備考

平日一般

1ラウンド

6,400


休日一般

1ラウンド

10,000


備考

平日とは、休日を除く月曜日から金曜日までの利用をいう。

休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における利用をいう。

1ラウンドは、18ホール利用をいう。

2 備付物件利用料

区分

利用料(円)

備考

カート

種類

1ラウンド


立乗1人乗

1台につき 3,000


乗用2人乗

1台につき 4,000


練習場ゴルフボール

20球

200


貸室休憩料

和室(小)

1室につき2時間まで2,000

(1時間増す毎に1,500)


和室(大)

1室につき2時間まで4,000

(1時間増す毎に3,000)


上記以外の室

1室につき2時間まで2,000

(1時間増す毎に1,500)


ニューしのつゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成26年4月22日 条例第7号

(平成27年1月1日施行)