○新篠津村農業次世代人材投資事業(経営開始資金)交付要領

平成25年5月9日

訓令第4号

第1 趣旨

新篠津村において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。)別記1、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産省事務次官依命通知。)別記2、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 交付対象者

交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(1)及び(2)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(3)及び(4)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(1) 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

(2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

4 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要領に定める別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

5 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、2の(1)及び(2)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(3)及び(4)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

6 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことができる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下において「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

7 次に掲げる条件に該当していること。

(ア) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(イ) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。)の別記3、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。)の別記2、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知。)の別記2、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。)の別記2による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(ウ) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

8 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

9 前年の世帯所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

10 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

11 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

第3 交付金額及び交付期間

1 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、1の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ1の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が1の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

第4 資金の申請及び交付

1 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村長に承認申請する。

2 1の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を村長に申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 1の承認を受けた者は、交付申請書(実施要領に定める別紙様式第16号)を作成し、村長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

4 村長は、3により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに別記第1号様式により交付決定通知を行い、資金を交付するものとする。なお、資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、村長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

第5 資金の停止及び返還

1 次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第2の要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 実施要領第5の3の(6)に定める就農状況報告や住所等変更報告を行わなかった場合。

(5) 実施要領第6の3の(5)に定める就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、村長から改善指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合など。)

(6) 新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合。

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村が認める場合に限り、交付を可能とする。

2 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(3)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 1の(1)から(6)に掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。

(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、実施要領第5の3の(6)のウの手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除くものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年5月30日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年10月24日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年7月6日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年2月3日から適用する。ただし、適用日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。

2 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、なお、従前の例によるものとする。ただし、改正後の第4の3、第4の4及び第5の1の(6)については、改正後の本要領を適用するものとする。

3 改正前の本要領の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第3の2に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の本要領の適用を受けるものとする。

(平成29年8月1日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、適用日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。

2 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、なお従前の例によるものとする。

また、改正前の「給付金」は、「資金」に、「給付」は「交付」に読み替えるものとする。

3 改正前の本要領の規定に基づき給付を受けている者が、改正後の第3の1に規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、改正後の本要領の適用を受けるものとする。

(令和元年10月23日訓令第4号)

1 この訓令は、交付の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、適用日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。

2 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和2年7月7日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、適用日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。

2 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和3年7月7日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、適用日前までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。

2 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和4年12月29日要領第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、適用日前までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。

2 改正前の本要領の規定に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、なお従前の例によるものとする。

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新篠津村農業次世代人材投資事業(経営開始資金)交付要領

平成25年5月9日 訓令第4号

(令和4年12月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成25年5月9日 訓令第4号
平成25年5月30日 訓令第7号
平成26年4月25日 訓令第3号
平成26年10月24日 訓令第4号
平成27年7月6日 訓令第3号
平成29年8月1日 訓令第2号
令和元年10月23日 訓令第4号
令和2年7月7日 訓令第6号
令和3年7月7日 訓令第2号
令和4年12月29日 要領第2号