○新篠津村公用バス管理規程
平成24年12月7日
訓令第3号
新篠津村公用バス管理規程(平成21年新篠津村訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、新篠津村公用バス(以下「バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定め、円滑に運行することを目的とする。
(管理)
第2条 バスの運行管理は、産業建設課において行うものとする。
2 バスの運転は、契約により業務を受託したもの(以下「受託者」という。)が行うものとする。
3 運転にあたっては、原則として受託者が指定した運転手が行い、受託者の事情又は緊急に使用する用務が発生した場合は、村長が特に指定した運転手により運行することができるものとする。
4 運転手は、受託者又は産業建設課の指示に従い、細心の注意をもって安全運転を行い、併せてバスの点検に努めなければならない。
(使用の範囲)
第3条 バスは、次に掲げる場合に使用できるものとする。
(1) 村が主催する行事に使用する場合。
(2) 村が事務局を行っている団体の行事に使用する場合。(職員等の随行を伴うもの。)
(3) 社会福祉協議会が主催する行事に使用する場合。
(4) 村が補助金を交付している団体の行事に使用する場合。(教養、研修に関するもの。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる行事等で村長が特に必要と認めた場合。
(使用の制限)
第4条 バスは、その利用の公平性及び安全性を図るため、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限するものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 乗車人員が10人に満たないとき。
(2) バスの使用日数が連続して2日を超えるとき。
(3) 1日の走行距離が400キロメートルを超えるとき。
(4) その他運行管理上、不適当であると認められるとき。
2 災害等の緊急時に使用する場合は、他に優先して取り扱うものとする。
2 産業建設課は、公用バス使用申込(承認)書を受理し、適当と認められる場合は、バスの使用を承認するものとする。
3 使用者は、バス運行計画書に基づき、あらかじめ目的地までの道路状況の把握及び駐車場の確保等について、受託者と調整しなければならない。
4 使用者は、バスの使用申込に際しあらかじめ使用責任者を定めなければならない。
(経路等の変更)
第6条 バスの使用者は、承認を受けた経路等を変更してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(使用責任者)
第7条 使用責任者は、バスの運行中、その運転に支障をきたさないよう運転手に協力し、安全確保に努めるとともに、次の各号の任務に当たるものとする。
(1) 利用者(乗車した者)の乗降時等の安全確保に関すること。
(2) 車内秩序に関すること。
(3) 運行中の安全対策、駐車時の誘導等に関すること。
(使用後の返納)
第8条 バスの使用者は、バス使用後にバス内の清掃を行い、主管課長等を経由して、産業建設課に使用報告書(別記様式4)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略