○戸籍届を持参した来庁者に対する本人確認等事務処理要領
平成25年3月19日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要領は、戸籍届出のため来庁した者(以下「来庁者」という。)に本人確認をし、また、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)への届書を受理した旨の通知(以下「通知」という。)を行うことにより、第三者による虚偽の戸籍届出を抑止し、住民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を期することを目的とする。
(対象となる届出の範囲)
第2条 創設的届出のうち、身分関係の変動を伴う婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本が添付されている届書については、本取扱いの対象外とする。
(本人確認の範囲)
第3条 来庁者(届出人及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)を対象とする。
(来庁者の本人確認の方法)
第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の顔写真が貼付されている官公署が発行した身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求めるものとする。
2 身分証明書は、運転免許証、旅券(パスポート)、住基カード、在留カードその他これらに類するものとする。
3 身分証明書を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合には、戸籍法その他政省令、通知等に定める審査を行った上、来庁者に対し、「本人確認ができない届出があったことを連絡する。」旨を告知し受理することとする。
(執務時間外の届出)
第5条 執務時間外の届出については、本人確認を省略することができる。
(1) 執務時間外に届出があったとき、当該届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができなかったとき、又は郵送により当該届書が提出されたときについては、当該届書に係る届出人すべて
(2) 当該届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人の一部について本人確認ができたときについては、本人確認ができなかった届出人すべて
(3) 当該届書を持参した者が使者であった場合においては、当該届書に係る届出人のすべて
2 前項による通知の内容は、次のとおりとする。
(1) 内容については、届出(受理)年月日、事件名、届出人及び届出事件本人並びに受理した旨を通知するものとする。
(2) 戸籍届出により氏に変更のある者については、変更前の氏を宛名とし、また、届出日以後に住所が変更されている場合には、変更前の住所を宛先とする。
(3) 宛先不明等により通知が返送された場合の処置は、再送することなく新篠津村において保管するものとする。なお、保管期間は当該年度の翌年から1年とする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
