○新篠津村未熟児訪問指導実施要領

平成25年2月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条の規定による未熟児の訪問指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出の徹底)

第2条 未熟児の養育対策の万全を期すため、法第18条の規定による低体重児の届出について、早期届出の徹底を図るものとする。

2 村長は、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊婦訪問等の機会をとらえて、速やかに届出が行えるよう、妊婦に対する指導を行うほか、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

(訪問指導)

第3条 村長は、低体重児の届出等があった場合で、養育上必要があると認めるときは、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を行うものとする。

2 前項の訪問指導は、村保健師等により行うものとする。

3 訪問指導を行うに当たっては、医療機関等を通じてその症状等の把握に努めるものとし、その指導内容については、当該医療機関等の医師の意見を聞くほか、平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導要領」のⅡの第2の3及び第3の3を基準として行うものとする。

4 訪問指導においては、合併症又は後遺症の発現について留意の上適切な指導を行うものとする。

(訪問指導対象の把握及び報告)

第4条 村長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、その対象の把握に努めるものとする。

2 村長は、医療機関等に対し、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して未熟児出生連絡票(別記様式第1号)又は養育支援連絡書(別記様式第2号)により報告を求めるものとする。

3 前項の報告対象となるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 未熟児養育医療の対象となった児

(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児

(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児

(事後指導)

第5条 村長は、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び訪問指導票など関係書類に必要な事項を記入し、事後指導の徹底を図るものとする。

2 訪問指導を行った後に、当該未熟児等の居住地が変更になった場合には、その新たな居住地の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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新篠津村未熟児訪問指導実施要領

平成25年2月8日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)